No.3ベストアンサー
- 回答日時:
それは、「対、市町村」と「対、元夫」とを区別して考える必要があります。
市町村から言えば、どちらに全額請求してもかまわないことになっています。
元夫との関係では、双方の話し合いで決めればいいことです。
決まっていなくで全額をwako15さんか支払っているならば、その額を持分割合で元夫に請求すればいいです。
以上で「元旦那にも払う義務はあるのでしょうか? 」は、当然あります。
ありますが、その額は持分権の割合によります。
繰り返しますが、その持分割合だけ、市町村に支払えばいいかと言うと、そうではなく、市町村には、どちらかが全額(又は同時に双方で)支払う必要があり、内部的(対、元夫)には持分割合で支払う性質のものです。
No.2
- 回答日時:
元税金関係の仕事でした。
課税関係の部署はあまり、経験なかったのですが、共有名義の場合は全員に納税義務があったと記憶してます。
結構、共有の物件の税金のトラブルが多くて、大変だったですね。
制度も刻々変わりますので、一度、課税してる役所(通常は市町村)に相談されてはどうでしょうか。
この回答へのお礼
お礼日時:2013/04/02 17:29
お礼が遅くなりました。役所にかけて聞いてみましたが、2人に分けて送付は出来ないと、、、
結局どちらかが払わなければいけないし、難しいですね。アドバイスありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
ていうか、もう一人の所有者に払ってもらってくれって、支払を拒否すれば、よいわけで
向こうに、請求を回してもらえます。
で、払ってくれなければ、役所もなんとかするでしょう。物納とかで処理する方法もあります。
買い取りが難しければ、売って分けるのが比較的簡単かも。
ローンとかどうなってるか知りませんが、固定資産税を払うことで、有利な状態になっているなら、
放っておいた方がよいでしょう。
どっちにせよ、いつかはそれも含めて清算する必要があるでしょう。
これからは過去20年のような訳にはいきません。見通し次第です。
この回答へのお礼
お礼日時:2013/04/02 17:19
お礼が遅くなりました。相手は払う気はないみたいです、、、と言って私も払わないわけにはいかないし、難しいですね。でも参考になりました。ありがとうございます。
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