No.3
- 回答日時:
>「もっとも、上記の事例では、即時取得や時効取得の要件を満たすような事実関係は書いていませんが。
」の部分が、よくわからないのですが。例えば、BはCに甲動産を引き渡したかどうか書いていません。(現在、甲動産は誰が占有しているのか明らかではありません。)Cが、善意無過失なのかどうかも書いてありません。これでは、即時取得の成立しているかどうかは論じられません。
取得時効でも、Cが甲動産を何年占有しているのか明らかではありませんし、Cの主観面も書いていませんから、同様に論じることができません。
、
この回答への補足
下記の理解でよいでしょうか。
お忙しい中誠に恐縮ですが、もしできましたら、ご返答よろしくお願いいたします。
記
「Aの所有する甲動産を、BがCに売った。」という、契約締結時点では甲動産の所有権はAにあるような他人物売買の契約は、有効(民法第560条)であり、これ(BCの契約が有効であること)を前提に、BはCに対して、Aから甲動産の所有権を取得して、Cに甲動産の所有権を移転する「義務を負う」。
そして、BがAから甲動産の所有権を取得すれば(取得の原因は、売買でも、贈与でも、相続でも良い)、Cは甲動産の所有権を取得する(BC間の他人物売買契約は有効であるから)し、反対に、Bが所有権を取得しないかぎり、Cは甲動産の所有権は取得できないが、即時取得や時効取得の要件を満たすような事実関係があれば、Bが所有権を取得できなくても、Cは甲動産の所有権を取得できる。
つまり、この場合、Cは甲動産の所有権についての取得を、債権関係(契約関係、この場合は売買契約)ではできないが、物権関係(この場合は、即時取得や時効取得)においてできるので、結果として、Cは甲動産の所有権を取得できる。
他人物売買は契約関係の問題で、即時取得は物権関係の問題である。
民法の事例問題が出た場合は、まずは債権関係(契約関係)を検討し、次に物権関係を検討すると良い。
No.1
- 回答日時:
「Aの所有する甲動産を、BがCに売った。
」という事例で考えます。BとCの契約は、売買契約です。しかし、契約締結時点では甲動産の所有権はAにあるわけですから、このような他人物売買の契約は、果たして有効な契約なのかという問題があります。この点、わが国の民法は、他人物売買を有効とする法制度を採用してます。(民法第560条)すなわち、BはCに対して、Aから甲動産の所有権を取得して、Cに甲動産の所有権を移転する「義務を負う」わけですから、BCの契約が有効であることを前提にしているわけです。
次に、Cは甲動産の所有権を取得できるのでしょうか。BがAから甲動産の所有権を取得すれば(取得の原因は、売買でも、贈与でも、相続でも良い)、Cは甲動産の所有権を取得しますよね。(BC間の他人物売買契約は有効なのですから。)反対に言えば、Bが所有権を取得しないかぎり、Cは甲動産の所有権は取得できません。これは当たり前の大原則です。
それでは、いかなる場合でも、Cは甲動産の所有権を取得できる余地がないのでしょうか。この段階で、即時取得を検討するのです。(他には、時効取得も考えられます。)もっとも、上記の事例では、即時取得や時効取得の要件を満たすような事実関係は書いていませんが。
民法の事例問題が出た場合は、まずは債権関係(契約関係)を検討し、次に物権関係を検討すると良いでしょう。他人物売買は契約関係の問題であり、即時取得は物権関係の問題になります。
この回答への補足
「もっとも、上記の事例では、即時取得や時効取得の要件を満たすような事実関係は書いていませんが。」の部分が、よくわからないのですが。
お忙しい中誠に恐縮ですが、もしできましたら、よろしくお願いいたします。
ご丁寧な回答をいただき、誠にありがとうございます。
なお、補足にてご質問するかもしれませんが、ご返答いただければ幸いです。
お忙しい中誠に恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
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