
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
参考URLに、スピード違反でつかまって罰金となった人の経験が書かれています。
大体、どこの都道府県もおなじようです。
罰金の金額ですが、あなたは成人ですね?
違反の内容により罰金は変わります。
車によっても変わります。
オーバーした速度によっても変わります。
38キロだと、普通車で10万円ちょっとかな?と思います。
罰金は全額一括が原則です。
ただし、その日でなくて、翌日以降に納入という事にできるのが原則です。
未成年でしたら、罰金はありません。
未成年は簡易裁判所ではなくて家庭裁判所での審判となりますが、スピード違反1回だけなら、重くても「保護観察」軽ければ「厳重注意」という処分だけで、罰金も牢屋もありません。
ただし、違反常習者や飲酒運転・族・危険行為などだと、もうちょっと刑罰が重くなります。
また、家庭裁判所は原則として保護者同伴で出頭が面倒です。
参考URL:http://bandebu.hp.infoseek.co.jp/mentei/mentei1. …
ご回答ありがとうございます。
サイト、読ませていただきました。
参考になりました。
しかし、この方もお支払いされているんですね。
大体5マン円以上というのもわかりました。
・・・払えない場合をなんとか探して見ます。
(やはり留置所なのでしょうか。。)
お忙しい中、どうもありがとうございました。
No.11
- 回答日時:
今回は本当に残念でしたね。
生活が大変な中の支払は本当に困難だと思います。私も経験あります。昨年は一度も交通違反で捕まることはありませんでしたが、一昨年は1点を累積し免停までいきました。運がわるかったというこうでしょうか。東京で4回レッカーをされましたので、反則金+レッカー代15000円+保管の間の駐車場料金で12万ほどになりました。
今回の件についてはお役に立てませんが、今後の快適な車・バイクライフのために以下のサイトを紹介します。交通違反の青キップを保障しているサイトです。あまり認知はされていないようですが、実際は全国で400万人以上が加入しているようです。
私自身、決して交通違反を開き直っているわけではありませんので誤解なく。
参考URL:http://www.e-licence.com/
No.10
- 回答日時:
支払えなかった場合についてが最大の関心事のようですからそれについてお話します。
まず法律上は支払えない場合は労役場留置者として働いて返すことになっています。
で、現実的な話としては、上記のような人は結構います。ただ、期限まで支払わない->即収容とはなりませんので、可能な限りがんばって支払うしかないです。
労役場留置者は大抵複数の違反について滞納を繰り返している人ですから、いきなりすぐ二ということは無いのですが(実務上)、でも法的には出来ることになっていますので、支払をなんとしてもがんばるしかありません。
これは法に違反したことによる罰則ですから厳しいのです。
では。
No.9
- 回答日時:
No.5です。
下のURLを参考にして下さい。
支払い期限が気になるところですが、
残念ながら長くは待ってくれないようです。
地域によって若干の差があります。
東京・神奈川は、原則、即日で遅くとも翌日までのようです。
「納付の通知をしている検察庁の『徴収事務担当者』に相談できる」ともありますが・・・
早めに金策に走ったほうがよろしいみたいです。
このたびはホントにお気の毒でした・・・
参考URL:http://rules.rjq.jp/bakkin.html
No.8
- 回答日時:
No7の回答は少々お粗末ですね。
そのほとんどが誤りです。>逃亡でもしない限り、前科にはなりません
前科の定義が必ずしも明確ではありませんが,一般的には罰金刑以上の有罪判決が確定すると前科となります。逃亡の有無は関係ありません。
>判決で、罰金という略式命令になるわけです。
略式命令はあくまで「命令」であり「判決」ではありません。広い意味での裁判には命令,決定,判決があり,それぞれ意味が違います。
>罰金には、略式命令の他に、過料、科料という判決による刑罰もあります。
科料は罰金とは別個の刑罰です。また過料は行政罰であり,刑罰ではありませんし判決で言い渡されるわけでもありません。
>交通違反だけでしたら、処分に異議をとなえないかぎり、地方裁判所の裁判にはなりません。
略式命令に不服があって正式裁判の請求をした場合でも当該簡易裁判所で審理され地方裁判所へ事件が移ることはありません。
さらにこの方はNo3で罰金額についても10万円ちょっとと回答されていますが,速度超過の法定刑は6月以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
このサイトの注意にもあるように生半可な知識で回答することは非常に危険です。せめて回答に際しては最低限六法をひくなどして無責任な回答は控えた方がよいと思います。
ご回答ありがとうございます。
また、ご指摘も頂きましてありがとうございます。
10万円以下なんですね。
(もはや額が大きすぎてホッともできないですが。。)
六法を引いて頂くほどのお手を煩わせては申し訳ありませんので、
経験者の方がいらっしゃっいましたら、
走り書き程度のアドバイスでもありがたいです。
間違いのアドバイスを訂正して頂けるのもありがたいです。
私もいつかここのお役に立てればと思います。
また、宜しくお願い致します。
どうもありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
またまた、追加です。
逃亡でもしない限り、前科にはなりませんので安心してください。
まず、出頭すると検察官が取り調べをします。
起訴内容に異議がなれば、取り調べは数分で終わります。
取り調べが終わり、起訴内容に異議がなければ、すぐに隣の簡易裁判所で裁判となります。
こちらも、判決内容に異議がなければ数分で終わります。
判決で、罰金という略式命令になるわけです。
簡易裁判所の略式命令は、前科にはなりません。
罰金には、略式命令の他に、過料、科料という判決による刑罰もあります。
過料も前科にはなりません。
科料になると、前科です。
もっとも、過料も過料も地方裁判所での判決の場合です。
交通違反だけでしたら、処分に異議をとなえないかぎり、地方裁判所の裁判にはなりません。
再度、ありがとうございます。
逃亡する気はないのですが、
金銭的にどうしようかと思いまして。。。
払えないという方ってそうそういらっしゃらないんですね。
がんばってみます。(どうがんばるのかが問題ですが)
どうもありがとうございました。
また、よろしくお願い致します。
No.6
- 回答日時:
解るところだけ。
(1)罰金はいくらでしょうか?
交通違反の点数と反則金の一覧表見ると、一般道だと30km/h以上50km/h未満で6点と出ていて、反則金は空欄になってますので、行政処分じゃなくて刑事事件って事のようです、以下(3)へ。
(4)出頭日にお金は必要ですか?
酒気帯びで捕まった人から聞いた話だと、判決後にすぐに罰金を支払う事は可能だったそうです。ちなみに『出頭日』となっているので恐らく起訴前の警察での事情聴取の事を仰っていると推測されますが、罰金刑は判決によって確定しますので、警察での事情聴取のときにはまだ罰金の支払いは出来ません。
(3)裁判ってどういったものなのでしょう?
違反事実を認めるのであれば通常の起訴ではなく略式起訴になります。裁判所から出廷命令が来て、即日判決が出ます。判決が出て初めて罰金刑を受ける事が出来ますので、即日納付書で罰金を支払う事も可能ですし、期限内に後日支払う事も出来ます。期限内に支払わない場合は督促とかありますが、最終的には収監されて労役所で罰金額になるまで強制労働です。ちなみに大体日給5000円計算くらいらしいです。
(内容次第で罰金の額は変わりますか?)
罰金はもはや行政処分ではなく刑事罰です。
もちろん罪状、悪質性、再犯性、常習性など他の刑事裁判同様の判断で量刑が決定されます。
あと念のため申しますが、罰金はあくまでも刑事処分ですので、反則金と違ってきっちり前科になります。
ご回答ありがとうございます。
実は捕まったのが警察署の前でして、
キャンペーンのごとくテーブルも用意されてましたので
出頭日は裁判の日という意味でした。すみません。
しかしここまでご回答頂いて、やはり払えない方というのはいらっしゃらないんですね。
日本は裕福なんだなぁとちょっと関心してしまいました。
お忙しい中、いろいろありがとうございました。
また、よろしくお願い致します。
No.5
- 回答日時:
このたびはお気の毒でした。
(1)金額は裁判所の下す判決で決まりますから、一概に言えません。
初犯か、前科があるかどうかなどで変わります。
これまで悪質な違反を繰り返していたなどの極端な場合は罰金では済まず、実刑が課されることがあるのです。稀ですが・・・
sasadukaさんの場合はこういう事は初めての経験なのでしょう?
おそらく、50000円以上は覚悟し下さい。10万円以上ということはないと思います。
(2)できません。
(3)略式裁判です。簡易裁判所等に出頭して、事実関係を確認し、
即日裁判官から罰金額が言い渡されます。
(4)原則出頭したその日に罰金を裁判所内で納めます。
このように以上の刑事責任がsasadukaさんに課せられます。
この後さらに運転免許の違反点数加点などの行政処分が待っています。こちらも講習受講などでお金がかかります。
ご回答ありがとうございました。
簡潔にお答えくださいまして、ありがとうございます。
前科はありません。以前一時停止無視で反則金は払ったことがあります。
講習は受講できなければ30日の免停みたいですね。
(これまで頂いたサイトを拝見させて頂いたところ)
分割は無理なんですね。。。
支払い期限はご存知でしょうか?
まさか一ヶ月以内に5万円以上も用意しないといけないのでしょうか。。。
またお手すきの際にお解かりになられるようでしたら
よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
捕まったときに、説明受けませんでしたか?交通反則告知書みたいな紙を。
私(乗用車)は1度だけ一時停止をせず、捕まったことがあります。そのときに交通反則告知書とか振込用紙などをもらいその場で説明受けました。そのときに違反金も教えてもらいました。支払いは郵便振込みなので、その場では払いません。もちろん期限もあります。裁判は期限内に払わなかった場合に起こると思います。ご回答ありがとうございます。
捕まった時に説明は受けたんですが、
何度聞いても『罰金がいくらくらい』かと、『分割ができるのか?』というのは教えてくれなかったんです。
解らないの一点張りで。
「僕たちはここまでが仕事だから、それより先のことは知らないから」という言葉にかなりカチンときましたが。(まぁ私が悪いのですが)
青切符ですとその場で金額がわかるそうなのですが
赤切符ですと裁判で金額が決まるそうで、、、
もう少し調べてみます。
ありがとうございました。
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