No.1
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
「自転車は自動車の仲間である」というのは、
「自転車は車両の一種である」というとそもそも車両って?、と主張したいところと別なところで
引っかかられてしまうので、わかりやすいように車の仲間と言っているのではないでしょうか。
「一種」ではなく「仲間」なので「自転車は自動車の仲間である」という表現は正しいと思います。
自転車は自動車そのものではありませんが、その仲間の軽車両です。
殆どの場所で自動車と軽車両(自転車や荷車など)の扱いは同じですが、
高速道路に乗れない、車道の左端を通らなければならない、路側帯を走ってもいい、免許不要
といったあたりが違います。
「車両進入禁止」の標識は、軽車両を含むすべての車両を対象としていますので、
「自転車を除く」となければとおってはいけません。
この回答への補足
「自転車を除く」でなければダメでしたら、「自動車・原付」と書かれている「車両進入禁止」の標識は軽車両は通ってはいけないということになりますよね。
No.3の方と話が違うような気がするのは私だけでしょうか。
>「自転車を除く」となければとおってはいけません。
No.3・7・10・11の方がおっしゃるとおり、「自動車・原付」と書かれている場合についても通行してもよいということなので、koke0404さんは勘違いをしていらっしゃるのではないでしょうか。
また、「仲間」ということに関しては、私の質問の表現が不適切で申し訳ありません。
回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>しかし、道路交通法では、自転車は「軽車両」であり、「車(車両)」ではありますが、「自動車」ではな>いと思います。
>以上のことから、「自転車は自動車」というのは間違いであるという解釈でよろしいでしょうか。
車両の種類がいくつかあって
自動車
自動二輪車
原付
・
・
軽車両:自転車
>また、「車両進入禁止」の標識の下に「自動車・原付」と書いてある場合、以上の観点から自転車は車道を>通行してもよろしいのでしょうか。
自動車と原付が 「車両進入禁止」で
軽車両は通行してもよろしいのです。
免許持っているのでしたら教習所の教科書に載っていると思いますが!
「自転車も自動車だ」という表現をする大人も結構いるようないないような。
そう思い込んでいる人は免許を持ってないんでしょうね。
丁寧な説明ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
道路交通法の定義
車両
自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
軽車両
自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
自転車
ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。
なので勘違いしてますよ。車両の中に自転車は含まれます
この回答への補足
今後免許をとる時の参考にさせていただきます。
ただ、「自動車・原付」と補足で書かれている車両進入禁止の標識について言っているのですが。
「自動車」であって「車両」ではありません。
自動車・原付の中に軽車両である自転車は含まれないと思います。
それでも、私とNo.3の方は間違って解釈しているということでよろしいでしょうか。
所々質問の表現が不適切で申し訳ありません。
No.8・9さんの回答のように、同じ「車両」というグループに含まれているので、確かに自転車は自動車と仲間ということにもなりますね。
また、No.3・7・10・11の方がおっしゃるとおり、「自動車・原付」と書かれている場合は通行してもよいということで解決しました。
ただ、教育現場(教習所ではない)等で「仲間」と「=」を取り違えて説明している教師がいたり、近所で朝自転車通学の高校生に対し、「自動車・原付」と書いてあり通行可であるにもかかわらず「進入禁止だ」と怒鳴っている大人がいるのも事実です。
回答ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
自転車に限った話なら簡単です。
補助標識に自転車は除くと必ず書いてあります。
それがなければ、自転車は車両ですから、自動車扱いです。
なお、自転車は押して歩くという行為ができますので、
現行犯で見つかる前におりれば、大丈夫なことが多かったですが、
自転車の悪行が目に余るので、最近は道路交通法をしっかり適用されます。
自転車は車ですから、免許があろうがなかろうが、
道路交通法は守ってください。
灯火とか2人乗りとかも誤りやすい違反です。
>補助標識に自転車は除くと必ず書いてあります。
書いてない標識が実際に存在しているから質問しているのですが。
No.3・7・10・11の方がおっしゃるとおり、「自動車・原付」と書かれている場合は通行してもよいということで解決しました。
No.6
- 回答日時:
私は免許を持っていますが、自転車は自動車と同じと考えるべきだと思って居ます。
それほど自転車の運転のマナー、危険性が高まっているのです。
だから、注意を促すために言われている事だと思います。
飲酒運転もあるからね。
自転車も危険な乗り物という認識を持って欲しいです。
そうですね。自転車は自動車に比べはるかに危険という意識がかけてる人が多いですよね。
ただ、だからといって街中そこら中にある進入禁止に自転車もすべて従わないといけないとなると、とても不便になると思います。
車とは違い、回り道するのにも時間がかかりますから。
No.7
- 回答日時:
あなたのおっしゃる通りだと思います。
自転車は自動車の仲間でもないし、(名前が似ていますが)原動機付自転車の仲間でもないと思います。
道路交通法
(定義)
第二条
八 車両:自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
十一 軽車両:自転車、荷車その他<以降略>
従って、「車両」と「軽車両」という用語に自転車は含まれますが、「自動車」という用語に自転車は含まれません。
「仲間」というのが、「含む(属する)/含まない(属さない)」という意味でしたら上記の通りです。
しかし、単にイメージ的に「お友達みたいなもの」という程度の話でしたら、「仲間」といえば「仲間」かもしれません。それは人それぞれの考え方です。法律上の話ではありません。
> 「車両進入禁止」の標識の下に「自動車・原付」と書いてある場合、以上の観点から自転車は車道を
> 通行してもよろしいのでしょうか。
標識の先の道路に進入しても違反にはなりません。
所々質問の表現が不適切で申し訳ありません。
No.8・9さんの回答のように、同じ「車両」というグループに含まれているので、確かに自転車は自動車と仲間ということにもなりますね。
また、No.3・7・10・11の方がおっしゃるとおり、「自動車・原付」と書かれている場合は通行してもよいということで解決しました。
ただ、教育現場(教習所ではない)等で「仲間」と「=」を取り違えて説明している教師がいたり、近所で朝自転車通学の高校生に対し、「自動車・原付」と書いてあり通行可であるにもかかわらず「進入禁止だ」と怒鳴っている大人がいるのも事実です。
最後になりましたが、詳しい回答ありがとうございました。
No.10
- 回答日時:
「仲間」という言葉は、道路交通法の用語ではないため、話す人によって様々な意味を持って使われてしまいます。
従って、この言葉を道路交通法の区分とは結び付けられません。
「自動車・原付」という補助標識は「軽車両を除く」と同じ意味なので、自転車は進入可能です。
押して歩くと歩行者扱いされるは、自動二輪も同じですね。
免許を持っている者が、道路交通法をちゃんと理解しているとは限らないようですね。
こちらのブログのコメント欄では、軽車両を軽自動車や原付と思っている人も居るようです。
困ったもんだ。
http://aym.pekori.to/koneta/archives/2004/07/pos …
所々質問が不適切で申し訳ありません。
私の質問の表現が不適切だったからかもしれませんが、進入禁止の標識の件で、勘違いをしている回答者の方もいる気がしています。
また、教育現場(教習所ではない)等で「仲間」と「=」を取り違えて説明している教師がいたり、近所で朝自転車通学の高校生に対し、「自動車・原付」と書いてあり通行可であるにもかかわらず「進入禁止だ」と怒鳴っている大人がいたりと、これでは困りますよね。
回答してくださりありがとうございました。
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