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使用貸借は非常に不安定な権利の為、親の土地に子供が家を建てるなどした際に地代を払わずとも、使用貸借であれば贈与税はかかならいと聞きました。

これは親子間でなくて他人同士の使用貸借でも同様でしょうか?

A 回答 (2件)

贈与と言うのは、贈り与えることです。

(貸し借りとは違います。)
使用貸借は貸し借りです。
誰に貸しても、それが無料ならば使用貸借と言い、
有料で貸すならば、それを賃貸借といいます。
ですから、この2つは違います。
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>使用貸借であれば贈与税はかかならい



何に対する贈与税? 賃料収入相当の利益に対してということですか。

使用貸借は、元々親族や特定の知人などの「特別な人的信頼関係」に基づくものです。だから貸主が賃料なしでも貸借を認める訳です。

ただし、賃貸借と異なり借主側の権利には様々な制約があります。
例えば、期間の定めがなくても使用目的や使用収益が終われば返還しなければならないとか、借主の権利は相続されないとかです。

親子間だけでなく、他人との間でも可能です。
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