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この条文の解釈で「所有の意志がない」場合は時効取得にあてはまらない」そうですが、逆にどういう場合に「所有の意思がある」といえるのでしょうか。
金銭での貸借なら賃貸契約、無償の貸し借りなら貸借契約(これらは共に当てはまらない)そうですが、他にどの様な場合があるのでしょうか、これも教えてください

A 回答 (2件)

御指摘の通り、所有の意思を持った占有でないと取得時効できません。



所有の意思とは、所有者として占有する意思であって
所有者と信じることではありません。
従って、売買の無効を知らない買い主とか、
盗人も所有の意思を持った占有となります。

所有の意思の有無は、その所有を取得する原因である事実、
すなわち権限の客観的性質によって定まります。
例えば借りた人は、内心、どのような意思を持って
いても、所有の意思を持った占有とは言えません。


”金銭での貸借なら賃貸契約”
   ↑
金銭は特別です。
金銭は、原則として占有と所有が一致します。
従って、金銭の貸借では借り主に金銭の所有権が即
移転します。
取得時効が問題になることはありません。
だから、貸し主は、その金銭の所有権を失い、
その代わりに、おなじ金額の銭を返せ、という債権を取得する
ことになります。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございます、今後の参考にさせていただきます。

お礼日時:2013/05/04 10:34

 質問者さんのプロフィールがわからないのでどのような回答をしたらいいのかわかりません。



 わかりやすく説明すると不正確になりますが、わかりやすく言えば、「俺が所有している」という意識です。

 ただ、それは見えるものでもつかめるものでもありませんので、外から見て「所有の意思があるな」と判断できることが必要です。

 どういう状況ならそのように見えるかというと、本当の所有者の権利行使をできないようにするとか本当の所有者が権利を行使しない状況で、本当の所有者ならするだろうことをやっている、、というような状況です。

 例えばBが他人Aの所有地にグルリと塀を建てて、「B所有地」とか書いた看板を立てておいたり、中に入って遊んでいる子どもたちをしかり飛ばして追い出すとかしていると、所有の意思アリと認められるでしょう。

 そのほかにも、権原(←字に注意)に問題がなく、通常所有者ならこうだろうと思われるような使い方をしていれば、おおむね「所有の意思あり」とされると思います。

 地代や家賃を払っていれば、本当の所有者の権利を認めていることになりますから、「所有の意思はない」ことになります。使用貸借の場合も同様です。

 もちろん、ご存じとは思いますが、「所有の意思」がなければ時効取得は成立しないのですが、所有の意思があれば時効取得が成立するのではありません。

 時効による取得が成立するためには、所有の意思のほかに、「平穏且つ公然たる占有」という状況と、10年もしくは20年という期間が必要です。

 例えば、韓国は竹島を占拠して韓国名義の看板を立てていますから「所有の意思あり」ですが、日本から抗議を受けてそれを猛烈に反発してはね除けていますので、とても「平穏」とは言えません。で、時効取得はありません。

 もっとも、韓国には「時効」という概念がないらしく、「親日派」というレッテルを貼られたら最後、戦前に日本から得て、以来100年近くにわたって所有の意思を持って平穏且つ公然に使用収益してきた財産でも、簡単に没収出来たりする国なので、竹島に対する時効取得は主張しない・できないだろうと思いますが。

 閑話休題

> 他にどの様な場合があるのでしょうか

 時効取得が成立しない場合のことですか?

 公共財産に対する時効取得は認められなかったと記憶しています。

 その他、権原に問題があって時効取得できないケースと言えば、留置権その他の行使として「預かっている物」にも時効取得は生じないでしょうね。

 ほかにもありそうですが、ちょっと今は思い出せません。
 
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございます、今後の参考にさせていただきます。

お礼日時:2013/05/04 10:33

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