No.2ベストアンサー
- 回答日時:
行政の一般論としては、勧告は原則的に行政指導に該当し(行政手続法第2条第六号)、行政指導については、それに従わないことを理由として不利益な取り扱いはしてはならないこととされていますので(行政手続法第32条第2項)、当然罰則が適用されることはありません。
これは、行政指導が指導の相手方の任意の協力によってのみ実現するものと位置付けられている(行政手続法第32条第1項)からです。命令については、一般的には行政指導ではなく公権力の行使である「処分」と位置付けられています。処分であるかどうか(行政救済の対象になるかどうか等)の判断要素の一つに罰則の適用があるかどうかという点があるので、処分に該当する命令であれば罰則が定められているのが普通だと思いますが、何しろ行政法規はものすごくたくさんあり、手続きも多岐にわたるため、一概にこうだと決めつけることはできません(勧告についても同様です)。No.1の方の回答のように、特定の行政法規に絞れば明確にすることはできるでしょうが。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
旧字体の扱いについての法律
-
株式会社の所轄庁はどこ?
-
憲法第7条解散と憲法第69条解散...
-
「指針」には、罰則はないもの...
-
届出が受理されない。行政手続...
-
契約書の訂正の仕方。
-
行政法の勉強方。。。。。
-
憲法の一般市民法秩序とは?
-
予算案の両院協議会
-
裁判員制度 コストパフォーマ...
-
自治会長が候補者の選挙応援す...
-
著作権法第35条の解釈は?
-
民営交通機関で暴れた酔っ払い...
-
外交官、のような仕事
-
江藤農相は、令和のマリーアン...
-
クレジットカードの料金未払い...
-
従業員として同時に2社に在籍す...
-
"通知"の定義って?
-
行政法の魅力について、教えて...
-
今の内閣は、反日的な部分が多...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
旧字体の扱いについての法律
-
株式会社の所轄庁はどこ?
-
1時間に10分の休憩??
-
学校は行政機関ですか? 学校は...
-
今の内閣は、反日的な部分が多...
-
届出が受理されない。行政手続...
-
「指針」には、罰則はないもの...
-
行政法の魅力について、教えて...
-
公務員の自家用車での出張。家...
-
従業員として同時に2社に在籍す...
-
北海道で国税専門官になった場...
-
海・川・池で勝手に泳いだりボ...
-
『午後19時』って、朝の7時で...
-
出向先の意味
-
衆議院で内閣不信任決議案が可...
-
憲法の一般市民法秩序とは?
-
盤取付用銘板の記入文字について
-
国会の予算案の修正について
-
土地収用法を伴わない残地買取...
-
留置場と拘置所の身体検査の違い
おすすめ情報