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以前に、うつ病、パニック障害にて、傷病手当を18カ月もらいました。(以前の勤務先は、1カ月の休職後、復職予定でしたが、医師の判断で休職を延長・・・・そのため、退職しました)

現在、うつ病、パニック障害の通院を継続しながらも、去年の12月から就職しました。
ですが、その勤務先にて、パワハラなどがあり、うつ病、パニック障害が悪化しており、今では、幻聴、幻覚、自殺願望まででています。

そこで、心療内科の医師からは、「少しの間、やすんでみないか?」といわれてます。
ですが、小さい会社なので、私が休職すると、私のかわりの人を採用しないといけないので、休職=退職になりそうです。

そこで、前回、傷病手当をもらいながら、治療に専念し、就業できるまで、回復することができたので、今回も傷病手当をもらいながら、治療に専念したいと思ってますが、2度も傷病手当をもらうことはできますか?

傷病手当に詳しい方、ご教授ください。

A 回答 (1件)

できません。


同一傷病による場合傷病手当金は貰えません。
社会的に治癒している場合は貰えますが、通院を継続しているので社会的治癒に該当しません。

社会保険審査会の裁決例によると、精神疾患はどんな病名がついていても基本的に同一傷病と判断しているようです(裁決例は国会図書館で見れます)。

が、これはあくまで法律の解釈の話しであり、あなたが加入している健保組合が支給しますと言ってくれれば受給できます。
要は健保組合次第です。
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