
契約更新時期がきたため来月退去します。
退去時のハウスクリーニング代についてです。
重要事項説明書と住宅賃借契約書の特記事項には、
「本契約解約時、入居期間の長短に関わらず、
敷金より自然損耗以外の故意、過失による汚損、破損に関しての実費補修費及びハウスクリーニング代42000円を必ず差し引くものとする」
と記載されています。
特記事項で書かれていてもハウスクリーニング代は
大家が負担するものではないのですか?
旦那実家が会社経営しており法人契約なので、
義父がサインしており私は最近契約書見ました。
といっても一度契約しているのだから、
今更ごねるのはおかしいですか?
初めての引越しで、立会い人の言われるがままになってしまいそうで不安です。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
前の回答者さんの回答どおり、質問者さんは契約の当事者ではありません。
ただし契約の当事者(会社)の代理として交渉したいというならそれは可能です。その場合への回答です。
>特記事項で書かれていてもハウスクリーニング代は
大家が負担するものではないのですか?
違います。
>一度契約しているのだから、今更ごねるのはおかしいですか?
はい。おかしいです。
何を根拠に 「ハウスクリーニング代は大家が負担する」と考えておられるのですか?消費者保護法を根拠にしているなら、下記URLを参照してください。
http://www.n-sikikin.com/new/sikibiki-hanrei/
これは、『納得して契約したんだから、高額ではない限り違法性はない。ゴチャゴチャ言わずに払えよ』という最高裁の判例です。
No.2
- 回答日時:
No.1です。
お礼拝読しました。住人であろうが「賃借人」でない限り、基本的には契約ごとの部外者です。
契約内容についての個人的な要望を賃借人を全く通さず直接賃貸人(大家さん)に出すのは筋違いでしょう。大家さんは質問者さん(とご主人)とは何の契約も結んでいません。
賃借人(会社)の意向としての「クリーニング代ごねたい」をもって便宜上代わりに交渉に当たりたいのであれば止めはしませんが、「約束を守る気がない会社です」「捺印の意味を理解していない会社です」と言っている様なもんですから、たかだか42000円で会社の信用の一端を売っぱらうのもどうかと思いますけどね。
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