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5ヶ月限定で契約社員で働いていましたが、延長になりトータルで6ヶ月で終了となりました。
面談時にもしかすると延長でそのまま働くことになるかもしれないと言われ入社していますが、
契約書面上は更新話との記載があります。

また就業中も契約終了後の延長について何度か意思確認がありました。
私は働くつもりで返事をしていましたが、結局予算の都合上本社側の判断で
延長はなく終了となりました。

ここで質問があるのですが、上記の条件で失業保険の特定受給資格の対象となるでしょうか?
6ヶ月で最低11日と言う条件はクリアしているのですが、これが会社都合として判断されるかが
という点で、ハローワークでは判断が難しいところと言われました。

契約延長については口頭でのディスカッションレベルで、
日本支社側は会社都合だという認識でいてくれており、
支社長が本社宛のメールにも会社都合だかかれたものがあります。

しかし本社(海外)側は会社都合ではないという判断のようです。

子どもがおり再就職もなかなか厳しいため、失業保険が下りる
可能性があるのであれば再度会社に話をしてみたいと思っています。

どなたかご存知の方がいればご教示ください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

辞表は提出していないとの前提で回答します(辞表を提出したら合意解約として会社都合が否認されます)。


離職票の理由欄には労働側の主張を書く欄があります。
労働側の主張と会社側の主張を照らし合わせて判断します。
可能ならば今のうちに職安給付課で指導を受けておくべきです(先に指導を受けると申請がスムーズです)。
後特定受給資格者の受給基礎期間は「直近12ヶ月中6.0ヶ月の受給基礎期間」が必要です。
これは「給与締切日ベース」での月11日以上稼働では不足します(締切日ベースの11日就労で失業給付金は算定します)。
離職日から遡る歴月1ヶ月拘束11日以上就労で1.0ヶ月、歴月1ヶ月未満15日以上拘束11日以上就労で0.5ヶ月と数えて6.0ヶ月です。
この端数がカウントされて5.5に終わるケースが結構多いです。たった1日、初日が祝日だった為に(本当は6ヶ月あるのに)拘束1ヶ月未満とされて5.5になったケースや空白の1日の為に11.5とされて受給出来ないケースも散見します。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

契約満了、ということで辞表は提出していません。
離職票に関してもまだ確認等はありません。
退職後に郵送されると聞いています。

12月~4月まではフルタイムで20日前後働いており
5月が11日勤務なのですが、6か月に足りるのでしょうか。

そもそも契約満了=会社都合となるのかどうかがハローワークでも判断が
難しいとのことだったのですが、直接行って話をした方がいいでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

補足日時:2013/05/22 14:17
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

今回はやはり期間の部分でご説明いただいた通り
不足とのことで対象外でした。

ご回答いただきましてありがとうございました。

お礼日時:2013/06/03 11:59

更新無しという契約で、1回だけ更新されて6ヶ月だとちょっと厳しいように思います。


特定受給というより特定理由の方ですが、
>契約終了後の延長について何度か意思確認がありました
これだけだとちょいと弱いですねぇ。
あとは職安の判断次第です。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
補足1が引っ掛かります。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

補足1があるのですね。この点も含め確認をしてみたいと思います。
ありがとうございました。

補足日時:2013/05/22 14:19
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

今回確認をしましたところ期間の部分で対象外となりました。
もう1名の方がその点についてご説明いただいておりましたため、
今回はベストアンサーとさせていただきましたが、早急のご回答及び
補足に関するアドバイスをいただきありがとうございました。

お礼日時:2013/06/03 11:58

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