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複数の事業場を持っている会社で全社で三六協定を締結した場合は、事業場の数だけ労働基準監督署への届出書を作成しなければならないのでしょうか。例えば、5つの事業場を持っている会社でその5つの事業場全部と三六協定を締結した場合は、5通の届出書を作成しなければならないのでしょうか。

また、そのことを記した文書は何で、その文書のどこにそのことが書いてあるのでしょうか。
それとも、そのような文書はなくて、単に届出書が事業場別に書くように作られているということでしょうか。

A 回答 (1件)

36協定は事業場ごとに締結する必要があります。


その届け出も事業場を管轄する労働基準監督署長宛てに行うのが原則です。

しかし、複数の事業所がある会社では本社の使用者が一括して本社の所轄労働基準監督署長に届け出を行うことも可能です。
この本社一括届け出により、本社以外の事業場の所轄労働基準監督署長に届け出があったものとして扱われます。
しかし、時間外・労働休日労働に関する協定届(36協定 様式第9号(第17条関係))」の記載で、「事業の種類」「事業の名称」「事業の所在地(電話番号)」「労働者数」以外の事項が同一であることが必要です。
また、「協定の当事者である労働組合の名称または労働者の代表者の職名・氏名」と「使用者の職名・氏名」は、すべての協定について同一でなければなりません。
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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2013/06/02 18:00

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