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同時死亡の場合と相続について

夫の財産600万円、妻と子供A200万円、子供Aの子供Bと夫の母がいるとする

1)夫が4月1日、子供Aが8月5日に各死亡した場合、誰がいくら相続するか?

2)この場合、子供Aが6月4日に家庭裁判所へ相続放棄の申述手続をしていた場合はどうか?

3)子供Aが8月5日、夫が9月3日に死亡した時はどうか?

4)夫と子供Aの同乗する飛行機が墜落して夫と子供Aともに死亡した時はどうか?(民法32条の2)

5)夫が200万円を甥に贈与(遺贈)する遺言書を作っていた場合、夫と甥の同乗する飛行機が墜落して夫と甥とも死亡した時、甥の妻は200万円を貰えるか(994条(1))

A 回答 (3件)

>子供Aの子供B・・・孫ですかね。

だと答えは変わってくると思います。

1)妻300万、子供A300万

子供A死亡の場合は、子供Bが代襲相続することになるのでしょうか。

甥の場合も、子供がいるといないで変わってくるのでは。
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子供Bは子供Aの子(夫の孫)だと読み取りました。

その上で、

1)
【夫の相続】
妻:300万、子供A:300万
【子供Aの相続】
子供B:200万+300万

2)
【夫の相続】
妻:400万、母:200万
【子供Aの相続】
妻:100万、子供B:100万

3)
【子供Aの相続】
子供B:200万
【夫の相続】
妻:300万、子供B:300万

4)
妻:300万、子供B:300万+200万

5)
もらえない
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>夫の財産600万円…


>1)夫が4月1日…

妻が 1/2 =300万円、子供 A が 1/4 = 150万円、子供 B も 1/4 = 150万円。
http://minami-s.jp/page008.html

>子供A200万円…
>子供Aが8月5日に各死亡…

Aが父から相続した 15万が8月5日まで使わずに残っていたと仮定すれば合計 350万。
Aは独身のようなので全 350万は妻 (母) が相続。

>子供Aが6月4日に家庭裁判所へ相続放棄の申述手続をしていた…

子供Aの固有財産 200万が母のものとなるだけ。
その前に夫 (父) の遺産は妻が 300万、子供 B が300万。

>3)子供Aが8月5日…

父 100万、母 100万。

>夫が9月3日に死亡…

妻350万、子供 B に 350万。

>4)夫と子供Aの同乗する飛行機が墜落して夫と子供Aともに死亡した…

妻4000万、子供 B に 400万。

>甥の妻は200万円を貰えるか…

兄弟以遠に遺留分はない。
しかも、もっと近い縁戚であっても配偶者に遺留分はもともとない。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

テスト勉強でわからないことがあったので
本当に助かりました!!

お礼日時:2013/05/22 10:47

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