
同時死亡の場合と相続について
夫の財産600万円、妻と子供A200万円、子供Aの子供Bと夫の母がいるとする
1)夫が4月1日、子供Aが8月5日に各死亡した場合、誰がいくら相続するか?
2)この場合、子供Aが6月4日に家庭裁判所へ相続放棄の申述手続をしていた場合はどうか?
3)子供Aが8月5日、夫が9月3日に死亡した時はどうか?
4)夫と子供Aの同乗する飛行機が墜落して夫と子供Aともに死亡した時はどうか?(民法32条の2)
5)夫が200万円を甥に贈与(遺贈)する遺言書を作っていた場合、夫と甥の同乗する飛行機が墜落して夫と甥とも死亡した時、甥の妻は200万円を貰えるか(994条(1))
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>子供Aの子供B・・・孫ですかね。
だと答えは変わってくると思います。1)妻300万、子供A300万
子供A死亡の場合は、子供Bが代襲相続することになるのでしょうか。
甥の場合も、子供がいるといないで変わってくるのでは。
No.2
- 回答日時:
子供Bは子供Aの子(夫の孫)だと読み取りました。
その上で、1)
【夫の相続】
妻:300万、子供A:300万
【子供Aの相続】
子供B:200万+300万
2)
【夫の相続】
妻:400万、母:200万
【子供Aの相続】
妻:100万、子供B:100万
3)
【子供Aの相続】
子供B:200万
【夫の相続】
妻:300万、子供B:300万
4)
妻:300万、子供B:300万+200万
5)
もらえない
No.1
- 回答日時:
>夫の財産600万円…
>1)夫が4月1日…
妻が 1/2 =300万円、子供 A が 1/4 = 150万円、子供 B も 1/4 = 150万円。
http://minami-s.jp/page008.html
>子供A200万円…
>子供Aが8月5日に各死亡…
Aが父から相続した 15万が8月5日まで使わずに残っていたと仮定すれば合計 350万。
Aは独身のようなので全 350万は妻 (母) が相続。
>子供Aが6月4日に家庭裁判所へ相続放棄の申述手続をしていた…
子供Aの固有財産 200万が母のものとなるだけ。
その前に夫 (父) の遺産は妻が 300万、子供 B が300万。
>3)子供Aが8月5日…
父 100万、母 100万。
>夫が9月3日に死亡…
妻350万、子供 B に 350万。
>4)夫と子供Aの同乗する飛行機が墜落して夫と子供Aともに死亡した…
妻4000万、子供 B に 400万。
>甥の妻は200万円を貰えるか…
兄弟以遠に遺留分はない。
しかも、もっと近い縁戚であっても配偶者に遺留分はもともとない。
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