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私の両親は株式会社と割烹旅館をやっています。
私は42歳ですが28歳くらいの時に、それまで割烹だけのところに旅館を増築し、そのときに連帯保証人になりました。その当時は旅館も会社のほうもまあまあよかったのですが、この不景気で製造業の会社がいきずまり倒産も時間の問題です。借金も一億ほどあり会社を整理しても全額は返せないとおもいます。そこで私の夫が言うのですが、旅館も取られ(旅館のほうもまだまだ返済が残っています)そうなると私にも取り立てがきて夫の給料も預金も差し押さえられるというのです。連帯保証人の私以外(夫)にも
関係してくるものなのでしょうか?(融資は銀行だけです)ちなみに夫は婿養子で私の性をなのっています。
結婚して8年くらいは会社を手伝っていたのですが父を折り合いが悪く今はほかの仕事をしています。両親とは別居です。詳しい方がいましたら教えてください。

A 回答 (4件)

連帯保証人として返済義務は連帯保証人本人だけに有り、その家族には返済義務は及びません。



ただし、連帯保証人が死亡すると、夫などの相続人が資産と合わせて、一部の例外を除いて保証債務も相続することになります。

これを回避するには、相続の開始を知った日から3ケ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の手続きをする必要が有ります。
従って、相続する財産よりも保証債務を含めた債務の方が多い場合は、相続放棄をした方が有利になります。

参考urlもご覧ください。

参考URL:http://www.ictao-fic.com/www/topics/gurantor.htm
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この回答へのお礼

有難うございました
大変参考になりました。

お礼日時:2004/02/19 10:04

夫が保証人になっていなければ夫には支払義務がないことは、他の方々が回答されているとおりです。


ただ、気をつける必要があるのは、だからといって、夫の給与を極端に高くするとか、会社や質問者の方個人の財産を夫の名義にするなどすると、資産隠しととられて債権者から異議(正確には「詐害行為」との主張)が出される可能性があるということです。
逆に、本来は夫の財産なのに夫婦だからということで安易に妻名義にしていたりすると、債権者から差押えを受けたりすることにもなりかねません。
常識的な範囲で夫と妻の財産をきっちり区別して、財産の移動等があった場合には、債権者から何か言われた場合でも説明ができるように書類等も調えておくことをお勧めします。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。
参考になりました。

お礼日時:2004/02/23 11:34

 こんばんは。



 ケースが少し違いますが,下記のQ&Aが参考になると思います。
 夫にも関係してくるというのが,夫にも取立てがあるのかという意味でしたら,夫が連帯保証人や保証人でない限り支払う義務はありません。

http://www.saveinfo.or.jp/child/rich/rich009.html

参考URL:http://www.saveinfo.or.jp/child/rich/rich009.html

この回答への補足

回答有難うございました。
父のように二つの事業の連帯保証人になっている場合、一方の事業が倒産したらもう一方の事業のほうに影響するでしょうか?もしおわかりなら教えてください。

補足日時:2004/02/19 18:51
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ご主人の預金は差し押さえられることはないと思いますが、夫婦である以上2427174さんが連帯保証人でありますので、生活に影響がないということはないでしょう。

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この回答へのお礼

回答有難うございました。
何とか回避できないか考えてみます。

お礼日時:2004/02/18 21:57

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