これ何て呼びますか Part2

非常勤の場合の、うつ状態での休職について教えてください。

有料老人ホームの非常勤ケアマネです。

うちの施設にケアマネは、わたし一人だけです。

本社の方に相談したら、診断書を提出したら、休職は出来るだろうが、
長期化すると、同じ施設への復職が出来るとは限らず、
異動になるかもしれない、と言われました。

わたしは、今まで転職が多く、介護職員として派遣で働いたこともありましたし、
正社員勤務も何度かあります。
在宅介護のホームヘルパーとして、非常勤で働いていたこともありました。

法的なことには詳しくないのですが、病欠等の時、
正社員は保護、というか、退職を強要されない、のように
身分が保証されていたと思います。

ただ、非常勤となると、どうなのでしょうか?

A 回答 (3件)

正社員であっても休職が長期化し、完治の見込みが無ければ退職になりますよ。




通常は就業規則に「休職期間が○ヶ月を超え、完治が見込めない場合は自然退社とする」と言うような記載があると思います。

本社の方はこの事を言っているのだと思います。


もし、過去にもうつ病での休職期間があったならば、傷病手当の受給が出来ない事もあるし、それを隠して採用されていたなら解雇事由にもあたるかと思います。


仮に、うつ病が今の職場で初めて発症し労務との因果関係が立証できれば労災にあたると思います。

労災が認定されれば解雇されることはありません。
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非常勤と言っても


雇用契約なんですかね。
通常の期限の定めの無い雇用契約でも
私傷病での労務不能は身分の保証がありませんよ。
雇用契約は労務の提供の対価として賃金を支払う
契約を結んだだけなので
労務を提供ができなければ契約を継続する意味がないからです。
休職は解雇の猶予ですが
休職制度は法に定められたものではないので
休職期間も会社が自由に制度設計しますし
期間が満了して休職理由が解消していない場合には
自然退職とする規定になっているでしょう。
制度自体が会社次第なので
就業規則等を貴方が確認しないとわかりません。
通常は休職期間は無給ですが
社会保険は継続するので
無給でも保険料は払わないといけません。
健康保険の被保険者であれば
傷病手当金の申請ができますけど
非常勤で所定労働日数が不明だと
労働義務のある日にしか無給で休んだことにはならないので
申請日数が不明ですね。
国民健康保険には傷病手当金の制度はありません。
施設に一人しかいないケアマネが休めば
補填しないわけにはいかないので
他の人が来るでしょう。
貴方が復帰したときにその時勤務している人を異動するより貴方の勤務地を
考えた方が影響が少ないということではないでしょうか。
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退職強要されたのですか?



質問見る限り、部署の異動はあり得ると言う風にしか見えません。

ケアマネという仕事でうつが発症したのなら異動も仕方のないことでしょう。

この回答への補足

まだ、これから休職(病気療養?)の交渉をしていくところです。

うつの原因は、単純ではありませんが、
一番の大きな理由は、統合失調症を患っていた同居の弟が
自殺したことです。

弟の統合失調症や、失踪、自殺して数日後に発見されたこと。
全て、上司は承知しています。

職場の人間関係は円滑良好とは言い切れないのが残念ですが、
それは、うつ状態を進めることになっただけで、
結局は、弟を自殺で失ってしまったということが、一番の要因です。

よろしければ、再度アドバイスをいただけますと、大変助かります。
よろしくお願いいたします。

補足日時:2013/05/26 22:33
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この回答へのお礼

補足させていただきます。
ありがとうございます。

お礼日時:2013/05/26 22:33

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