去年の10月に技術的保護手段の回避を伴う複製が違法とされる条文にCSSが加わり事実上デジタルコピーができなくなりました。
これはレンタルDVDはもちろん、自分で購入したDVDを携帯端末にコピーして何時でもどこでも観ることさえまでもが許されない行為となりました。
自分で楽しむだけで誰にも迷惑かけていないのに違法行為と認定することに私はものすごい違和感を覚えます。
ここではこの類の質問に対して「懲役刑だ」「多額の損害賠償を請求される」といったあり得ない回答が散見される中、
私は質問や回答の中で
「違法だけど自分でこっそり楽しむだけなら良いのでは」
とあくまで“現実的に”書くようにしています。
この発言に対して「公の掲示板で書くことではない」といった意見が多数ありましたが、私にしてみれば技術的保護手段の回避がそんなに大きな問題なのか?第三者に譲渡したり貸したりしなければ問題ないだろう
くらいの感覚しかありません。
世の中には違法だけど暗黙の了解で許されているものはいくらでもあります。こうした掲示板でも
1円拾ったらありがたくもらっておく
ソープランドの本番(買春)行為
といった感覚が世の常識だし当たり前に回答しているはずです。
そこでお聞きしたいのですが、こうした私の考え
>>「違法だけど自分でこっそり楽しむだけなら良いのでは」
「問題なのはコピー品を友人に貸したりあげたりする行為」
と書くようにしている<<
に対して間違っていると思われる部分をお聞かせください。
よろしくお願いします。
A 回答 (13件中1~10件)
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No.13
- 回答日時:
質問者様
だから、現在のCDは、ほぼ全てがコピー出来るって書いた筈ですが??
昔、CDにも、コピーガード技術が採用されていました
S○NYのCD等に、コピーガードが掛かってました。
その技術ベースが進化した物が現在のDVDコピーガードの
基本的ベースです。
その為、確かに、現在は、コピーガードのCDは、製造してない
(少なくとも、国内販売してない)
但し、以前製造した商品が流通していない訳では無い為に
全てのCDがコピーフリーでは無いとの趣旨で回答を書きこんで、おります。
他の回答者にも、何かしら、噛みついておられるみたいですが?
皮肉書くなら、質問なさらないほうが、宜しいかと。 かしこ
No.11
- 回答日時:
>CDは私的利用に限りほぼコピーフリーですが、どうにかなっているんですか?
音楽業界では、コピーにより売上が減少したと断言してます。
http://aitech.ac.jp/lib/kiyou/41B/B22.pdf
この回答への補足
URL見ましたが、なんだか偏った見方のような・・・
それに私的利用目的のコピーが元凶なんてどこにも書いてないですよね。
問題なのはファイル共有ソフトでの第三者からのコピーやデータ用のCD-Rを使ったコピーが問題になっているだけでは?
No.9
- 回答日時:
「違法だけど自分でこっそり楽しむだけなら良いのでは」
ですが、「良い/悪い」で判断すると「悪い」になると思います。
「違法だけどやってよい事」があると、法律の存在意義が薄れます。
ただ「違法だけどいちいち検挙していたら警察・司法が回らなくなる事」
という事なんだと思います。
「1円拾ったらもらっておく」も1円ごとに調書をとって一定期間預かって、
管理して、、、と考えると同じ事だと思います。
また害が無いという事ですが、レンタル品を自分で持っている場合は
2度、3度見る事が出来ます。恐らくは同居の家族含めて再度同じ作品を
レンタルをする事は無く、実質的に購入したのと同じ意味を持つ事になります。
この場合は再度著作権料をもらう機会が減ってしまうとも考えられるので、
害が全くないとは言い切れないと思いました。
以下は私の推測ですが、コピー自体を制限する事には
別な目的があるのではないかと思います。
仮に販売目的で複製をしている人がいた場合、複数枚の複製を所持していても
販売をしない限りは違法にならない事になります。
その場合、販売する目的だったとしても、販売した証拠が無い限りは
罪に問えない可能性があります。
例えば複製を作って人が街で手売りすれば場合、売る時だけ周囲に
気をつければ、ほぼ証拠を残さずに販売できてしまいます。
持っていたり複製しているのが見付かっても「自分で見るため」と言えば
合法になってしまいます。
こんな事を取り締まるためには、複製を作る所から取り締まれれば良いと
考えたのでは無いでしょうか。
個人が楽しむ事を取り締まりたくて決めたルールではなく、
著作権を守るためになるべく根元から取り締まれるルールを作る
必要があったのではないかと思います。
この回答への補足
その考えなら何故技術的保護手段の回避を伴うコピーを禁止という紛らわしい法律にしたのでしょうか?
もっと簡単にコピーガードがかかったDVDのコピーを禁止にしてしまえばいいような気がしますけど・・・
No.8
- 回答日時:
色々な見解が存在すると思われます
PCソフトの場合は、オリジナルの原板を保有している人が
私的複製して個人利用するなら、問題ないでしょう
音楽CD(レンタル)は、最初から複製ありきで、保証料を
レンタル料金に内包してます
画像(映画等)DVDも保証料を考慮していると思われますが
簡単に複製されない為にもコピーガードしている事でしょう。
複製して領布する事は、法律違反ですが
個人の私的利用なら、許容される範囲と私も思います
必要悪の概念も有りますので、公然とコピー方法を
ネットに載せる行為以外は許容出来るし、検挙状況には
為らないのでは??
No.6
- 回答日時:
NO.5の方のご意見に賛成です。
NECのPC9800全盛期には,JUSTの一太郎海賊版が随分出回りました。
小生も恩恵にあずかっていました。この30年,ソフトの不正入手は一切していません。
コピー利用禁止は,コピー自体を禁止しなければ不正品が出回る恐れがあるからで,購入者はその事は百も承知の上かと思います。
法律は守られることを前提に施行されていますから,利用者は極力遵守する義務があります。しかしこれは建前,企業に実害を与えていないなら,企業も損害賠償の申し立てが出来ません。
賠償の取れない訴訟など,企業が提起するはずもありませんから,私的にコッソリとコピーしていても,損害賠償を求められたり犯罪に問われる可能性は少ないと思います。
私的利用ならあくまでコッソリを貫きましょう。コピーガードが解除されると,二次・三次のコピーが可能に成って仕舞いますから,ガード解除の事実が把握されると罰則適用を免れません。あくまで極秘裏に,あなた一人のものとして,AVのように家族にも隠れて楽しむ気持ちで利用しましょう。
この回答への補足
>>コピー利用禁止は,コピー自体を禁止しなければ不正品が出回る恐れがあるからで,購入者はその事は百も承知の上かと思います。
問題はこの部分なんです。
今回の法改正で禁止になっても不正品が出回るってことは違法行為を自覚しているわけですから、コピーガード解除禁止以前の問題だと思うんです。
それならいっそのこと私的利用に限りコピーガード解除を黙認しても良いのではというのが私の考えです。
No.5
- 回答日時:
心情的には、貴方の意見に同意します。
テレビ番組は録画OKで、DVDにもコピーできるのに
モバイル機器に転送して持ち運ぶのは、容易にできないって
なんだろうと思ってます。
ただ、全ての人が貴方の様に私的な事で使うなら
問題ないですが、必ず営利目的で悪用する奴が出て来きます。
そして悪用された場合の被害額はすごい事になります。
>1円拾ったらありがたくもらっておく
>ソープランドの本番(買春)行為
これを黙認した場合、誰がどの程度被害を受けるのでしょうか
かたやDVDのコピーを私用に使える様にコピーを黙認した場合
片っ端からコピーして、売りさばく業者が乱立して
そのために被害を被る人が大勢でてきます。
全ての人が貴方の様な考え方らなら良いですが
悪意をもって活用すれば、多くの人に被害が出てしまいます。
そのため、多くの人に損害がでないように、ガチガチな法律で縛って
守るしかないです
この回答への補足
>>かたやDVDのコピーを私用に使える様にコピーを黙認した場合片っ端からコピーして、売りさばく業者が乱立してそのために被害を被る人が大勢でてきます。
売りさばく連中は自分の違法行為を自覚しているわけですからコピーガード解除禁止なんて関係ないと思いますが・・・
この考え方の意図が分かりません。
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