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私は以前、車を1台所有していました(保険等級は20等級)が結婚を機に妻の所有していた車(同じく等級は20等級)を残して私の車は廃車しました。(そのときに中断証明書を発行しています)
 ところが、1年後に更新が来て妻の等級は事故で保険を使いましたので20→17等級に落ちてしまいます。
 そこで質問ですが夫婦間で名義変更をすれば私の中断証明書を適用(再開)出来ますか?

A 回答 (8件)

まず結論から言えば、今の状態のままではできません。

というのも中断証明書を使って新規契約する場合は、対象が既存の車ではなく新規取得車でなければならないからです。
ですから最低でも一度第三者に車両所有者を変更し、さらに質問者さんへ変更するといった手続きが必要ですね。配偶者間で直接変更したところで、意味はありません。

事故が発生し保険を使ったのは、廃車前のことですか?
もし廃車前であれば、20等級を活かし17等級(20等級事故あり)で中断証明書を取っておくこともできたはずですね。
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 たしかに、奥様の車をご主人様に名義変更をすると、書類的(車検証)には、中古車を購入したのと同じになりますので、中断証明書を使用することは可能だと思います。



 ただ、車の名義変更の関わる諸費用と手間を考えた時のメリットがどれだけあるのでしょうか。
 1~2年で買い替えの予定(事故により買い替えサイクルが早くなる可能性)が有るのであれば、手間をかける必要は無いと思います。
 
 http://www.kurunavi.jp/meihen/car_step4.html
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同居の親族間なので、公的資料で確認できれば大丈夫という事でしょうかね。


今の契約期間中に、今の車の名義変更を公式に行う=所有者名義を書き換える、という事で現契約は廃車→再開契約で新規取得という事ですかね。保険会社が言うのは。
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No1です。

私の説明不足でしたね。すでに皆さん回答されているので今更いいとは思いますが、確かに今の状況では名義変更は無理ですね。
奥様の車を廃車にして新たに車を購入するなら出来ますよ。
私の場合は、事故を起こし軽自動車だった為損傷もひどく全損状態だったので廃車にして新たに購入しました。
貴方もそれなら可能ですね。
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中断証明書は新規に車を購入・取得した時でないと


使用できませんよ。

今後、奥さんの車を譲渡・廃車して新規に車を購入なら
(新車、中古車を問わず)使えます。

なお、貴方の所有している中断証明書は配偶者や同居の
親族を記名被保険者にしてもそのまま使用できます。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。

保険会社に本音で等級落ち逃れになるが大丈夫か尋ねた所

「モラル的にはどうかと思うが奥さんの車は廃車しなくても

 名義変更で取得したという事になり合法的に可能です。」

という返事でしたので名義だけ変更して私の中断証明中の

等級を再開します。

お礼日時:2013/06/11 11:58

正式に離婚してからならばオッケーです。

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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

やはり夫婦間での名変は不可なのですね。

お礼日時:2013/06/11 09:06

既存の所有する車を単に夫婦間で名義変更のみでは、復活加入はできません。



NO1さんの回答にあるように既存の車を新たに買い替えした 新規購入車には復活加入できるのです。

貴方の場合は、単なる既存車 加入任意保険の名義変更 中断再開不可 再開できません。
車を買い替えして下さい。であれば可能です。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

やはり夫婦間での名変は不可なのですね。

お礼日時:2013/06/10 22:56

私も3年前に主人と私の名義で車2台所有していました。


ところが私が昨年8月に追突事故を起こし翌月保険会社からの通知で等級が3段階下がっておりもちろん保険料は一気に上がっていました。
2年前に主人の車を廃車にし保険は中断して、私の名義で1台にしました。
その車で事故を起こし車は廃車になり、急遽新しく車を買うことになりその時に私の保険は中断して、主人の保険を再開して主人の名義で車を購入しました。
だから質問者様も名義を変えれば出来ますよ。

この回答への補足

早速のご回答有難うございます。

>主人の名義で車を購入しました。

新しく車を購入するのではなく現在、所有者である妻名義の車はそのままで夫である私の名義に変更した場合です。

要するに等級が下がりを合法的に逃れることができるのかという事です。

補足日時:2013/06/10 22:24
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