プロが教えるわが家の防犯対策術!

今現在、我が家には車が3台あり
 (1) 父が使用    20等級
 (2) 母が使用(軽) 15等級
 (3) 私が使用    10等級
車の名義自体は全て父名義です。

1台目2台目の保険契約は契約者・使用者ともに父名義です。3台目は契約者・使用者ともに私名義です。

この度、母の車(2)を売却し、私の車(3)を母とともに使うことになりました。売却する2台目の中断証明をとって終わりにするつもりでしたが、もしかすると私の車に対して(2)の15等級で契約できないかと考えていますが可能でしょうか。
1台目2台目は代理店契約で三井住友海上、3台目の私の車はインターネットで三井ダイレクトに加入しています。

もし私の車に対して15等級を引き継げるのであればどのような手順で手続きをすればいいのでしょう。その際の保険契約の契約者は誰になるのでしょう。
将来的に私は家を出る予定ですので、理想としては、

1、私の名義にて三井ダイレクトで15等級の契約をし、母と共有。10等級の方は中断手続き。
2、私が将来独立した際にそのままその保険を利用し、その際に再び購入するであろう母専用の車に対して中断しておいた10等級を引き継ぎ。

以上が、出来ればと思ったのですが、いかがでしょうか。
合理的な判断なのか、そんな都合のいいことは無理というものなのか、詳しい方にご教授いただけたらと思います。

宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

1→廃車・譲渡で 減車の際 現在このような手続きできます。


2→可能です。ただし中断証明の前に記名被保険者をお母さんにしておくことです。
10等級復活の際 独立・別居したさい記名被保険者があなたであればお母さんで等級継承できません。

合理的判断 都合の良い選択ですが、必ずできます。
できないという担当者なら早々に乗り替えるべきです。代理店に相談されたし。代理店契約が良いですよ。
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この回答へのお礼

「必ず出来ます」の心強い回答ありがとうございます!

ということは母の車の譲渡処分につき、その保険(父契約ですが)を私の車で使い、一旦不要になる私契約の保険は、記名被保険者を母(父でも可?)に変更してから、中断するということですね。

ありがとうございます!早々に代理店に相談してみたいと思います。

お礼日時:2006/03/27 10:28

現在同居しているという条件付ですが、手続き上には何も問題はありません。



ただし中断証明書の発行を依頼するということなので、注意が必要です。そのことについては既に触れられていますが、質問で明らかになっている情報は「車両所有者」と「保険契約者」です。「記名被保険者」に関する情報はありません。今回重要になるのが「契約者」ではなく「記名被保険者」ということをお忘れなく。

保険証券を確認する際に「記名被保険者」の欄はどういった記載がされているでしょうか?空白とすれば「記名被保険者」=「保険契約者」です。一般的にはこういった形が多いようですが、昨今は「リスク細分型自動車保険」も多く発売されているので、「記名被保険者」の欄には「保険契約者」と異なる名前が明記されていることもあります。このあたりもしっかりと確認しながら処理をすすめていくことが大切です。もし車を手放す前に変更の手続きをした場合に保険が使えないといった事態を招く可能性もあります。

このあたりは契約や車の使用実態がわからないとアドバイスもできません。専門家といわれる人に相談しながら薦めていきましょう。ただ代理店の中にもこのあたりには割りと無頓着な人もいるようですので…
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この回答へのお礼

ご忠告ありがとうございます!
今回手放すことになる車の保険(15等級)は、契約者・記名被保険者ともに父の名前になっており、家族限定で母が運転をしているような形です。私の車の保険(10等級)は契約者・記名被保険者ともに私の名前です。
母の車は後3日で手放すことになりますので、手続きはその後にすればいいということですね。

手続き上問題ないという事で安心しました!

お礼日時:2006/03/28 17:12

過去において、


私も1台廃車するとき同時に数台の車の保険を入れ替えてもらった経験があります。

お父様の名義にて三井住友海上15等級はできると思います。

詳しくは、保険屋さんへ。
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この回答へのお礼

経験者の意見が聞けて嬉しく思います。
三井住友海上15等級と三井ダイレクト10等級だとそんなに値段が変わらないのではと思い、三井ダイレクトで15等級に出来ればと思ったのですが、1度保険屋さんに聞いてみようかと思います。

ありがとうございます!

お礼日時:2006/03/27 10:17

中断証明を使って等級復活させる場合・・。



(1)7等級以上で有効期限のあるもの
(2)中断時の契約者と今回契約者(車両も)の名義が一致
(3)車両新規取得時から1ヶ月以内(もち中古車でも可)

(3)の要件で引っかかると思います。

一旦「他へ名義変更してまた戻す」などという
方法もないわけではありませんが、非現実的です。
中断証明の目的は、廃車なり他へ譲渡するなりして
一時的に保険が不要となったものを、後日別の車両を
入手した際に等級を復活させるというものですから、
現役の車両に振り替え利用するのはむづかしいです。

次に新規取得された車両に活かされることをお勧めします。
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この回答へのお礼

なるほど!分かりやすい説明ありがとうございます。
保険の理屈がなんとなく分かった気がします。
私の車は、所有者→ディーラー(ローンは完済)、使用者→父
で、登録されていますが、所有者を父に変更しても「車両の入手」にはなりませんよね。

ありがとうございました!

お礼日時:2006/03/27 10:12

今現在は無理ですねえ。



まずお母さんの車を廃車して中断証明を取っておきます。
しばらく貴方の車を共有して、次ぎに買い替えるときに貴方の保険に中断証明を取って、お母さんの保険の中断証明を使って新しい車に保険を掛けるという方法が良いと思います。
勿論その後に契約者名を貴方に変更します。
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この回答へのお礼

早々のアドバイスありがとうございます。
母の車は今月いっぱいで売却になります。私が4月からの母との共有で15等級契約は出来ないということですね。

また、私の車はあと2~3年は乗ると思いますので、私の車を買い換えるより、先に母の車を購入することになるかと思います。その場合は、
私→15等級(そのときには17~18等級の予定)、
母→10等級
とすること自体不可能というここですよね。あくまでも、私が買い換えるときに母はまだ中断していることが必要と。
残念です。でもありがとうございました。

お礼日時:2006/03/27 10:01

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