A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
株主総会の議題(テーマ)が取締役6名選任の件だとします。
議案(テーマに対する具体的な井決案)として、会社提案(X号議案)と株主提案(Y号議案)が出されていて、先にX号議案が審議されるものとした場合、原案通りX号議案が可決されれば、Y号議案は審議する必要はありません。X号議案が否決されて初めて、Y号議案を審議することになります。ですから、御相談者の懸念される状況にはなりません。
この回答へのお礼
お礼日時:2013/06/14 09:20
ご回答ありがとうございます。
先に会社提案が可決されたら株主提案は審議しないとのことですが、私の知っている案件では2012年に新東工業が、2007年にシンニッタンが取締役選任の株主提案を否決しています。
これらは株主提案を先に審議・否決したということでしょうか。
あるいは両案(全員)可決しても定款の取締役員数を超過しないから審議されたのでしょうか。
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