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酒を飲んでいないのに、飲酒運転の検査で基準値をオーバーしました。

警察官からは詰問攻めにあいましたが、「飲酒した」身に覚えがないので、終始、「基準値は超えていることは認めても、飲酒はしていない」と主張し続けたら、面倒くさっそうな態度になり、最後は、渋々、自宅まで送ってくれました。

その後、何も連絡がないので、会社の顧問弁護士に相談した。
弁護士曰く、「事故」が発生しておらず、被害者もいないため、緊急性は低いうえ、アルコール検知器の値だけでは、「立件」は難しく、「証拠不十分」、「無罪推定の原則」から、「不起訴」になることを警察も分かっているので、何も言ってこないだろうとのことでした。

※この場合、アルコール検知器の値の利用目的は、「自白」「自認」を引き出すための道具に過ぎないためだそうです。結局、誤作動の可能性がないとは、立証出来ないからだそうです。

実際のところ、同じ様な体験をした人はいませんか?

A 回答 (3件)

私は逆


飲んでいるのに検査で出なかった
証拠不十分で解放
かなり飲んで酒臭かったはず
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お酒を飲んでいなくても、塗装作業などで溶剤のアルコール分が呼気に含まれる可能性はありますよ



取扱者の公衆などでもそう言った説明がありますので・・・

ちなみに私自身は飲酒検問で数値が少し出たときに、そういった作業をさっきまでしていたと説明したらとられませんでした。実際お酒を飲んでいたわけではありませんが、時間的に前の晩のアルコールが残っていた可能性はあります。どちらか判断は出来ませんでしたが・・・
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アルコ-ル検知器に基準値オバ-体内にアルコールガ残っていれば検知されます。


飲んでない言う事ですが考えられません.貴方は無事故無違反強調されていますが.
無事故無違反のおれが酒なんかのまないと言っているよう聞こえます。
世の中には.○○だから○○だと言う人がいます。
アルコール検知器の値の利用目的は.[自白][自認]……………………
貴方は.道路交通の法律していますか?

アルコール検査の目的
その人が自動車・鉄道・船舶などの輸送機関の運転にとり有害な酒気を帯びていないか検査する事である。
警察や海上保安庁により.吸気による検査が行われる。
酒気帯びまたは飲酒と判断されれば.刑事罰を含む処分が科せられる。

警察にてアルコ‐ル含有の疑いある車両等運転する恐れがあると判断され機材を使用した。
アルコール吸気検査が求められた運転者は道路交通法第65条第2項
【車両に乗車し又は.運転するおそれがあると認められる時は.
警察官は次項の規定による惜置に関しそのものが体内に保有するアルコルの程度について調査のため
政令でさだめるところにより.その者の吸気検査をする事ができる。】
に基づきそれを行う義務が生じて.強制捜査検査に応じて行政処分か行はれる。
吸気検査を拒否した場合道路交通法第67条第2項により現行犯逮捕や罰則【30万円以下】が適用される。

今回の貴方の行動は現行犯逮捕に値する.現行犯逮捕され血液検査で飲酒運転が決定すると
さらに重い処罰が与えられる。・免許の取り消し等
今回の警官優しい方で普通ありえません.現行犯逮捕です。
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