A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
Q_A_…です。
>保険は、損害保険(火災保険)や生命保険です。
であれば、
>>おそらく、公的医療保険で「7割負担」などの給付が行われるからだと思います。
>>「給付金」は、いわば「保険金収入」ですが、非課税です。
という部分のみ参照してください。
>3割負担ではないでしょうか?
公的医療保険の保険者(保険の運営者)が、被保険者へ支払う給付金は、通常、医療費の7割です。
高額療養費の場合は、さらに保険者の負担割合が大きくなります。
『高額療養費制度とは』
http://www.bms.co.jp/kogakuryoyo/digest01.html
ただし、被保険者に現金が支給されるわけではないので、通常、この「7割~」分の給付は意識されることはありません。
>…たとえ対人や対物で1億円支払ったとしても保険金収入にはならないはずです。
「収入」ではあります。
ただし、非課税(申告不要)です。
『非課税所得―趣旨別分類』
http://shotokuzei.k-solution.info/2006/03/_1_119 …
なお、制度が違うと「収入」の概念は大きく変わります。
たとえば、「健康保険の被扶養者」の制度では、「課税・非課税」は関係がなく、「継続的(恒久的)なもの」を収入とみなし、「一時的なもの」は収入とみなしません。(なお、何を収入とみなすのかは保険者によって細かい違いがあります。)
(リクルート健康保険組合の場合)『家族の加入について>条件』から抜粋
http://kempo.recruit.co.jp/member/outline/family …
>>収入とみなすもの
・通勤交通費ほか各種手当・税金含む総支給額
・年金(老齢、遺族、障害など種類を問わず、税引き前の金額)
・失業給付・傷病手当金など休業補償金
・奨学金(学費を除く)
・被保険者以外からの仕送りなど
>>収入とみなさないもの
・退職金や不動産売却などの一時的なもの
・冠婚葬祭に際して贈与される金銭
・災害を被ったことにより受けられる補償金、見舞金、保険金など
・生活保護法にて自立更正を目的として貸付・恵与される金額
・死亡を事由に受けられる保険金
>>税金に近い性格のものなので「全額控除」になっていると思われます。
>当然だと思います。
何をどこまでご存知か分からないため、回答させていただきました。
決して質問者を馬鹿にしたつもりはありません。
No.5
- 回答日時:
NO3ですが再度捕捉などです。
根拠や理由をよく考えることは、とても重要な
ことであると思いますよ。それらは自律的な人間で
あるために、絶対的に必要なことであると思います。
今後も大事になさってください。
ただ、この件につきましては、やはり大枠のような
理由があるわけではなく、個々の控除項目ごとに
それぞれ理由があり、そのようにしかお答えできない
ということになります。申し訳ありません。
医療費控除につきましては、国民皆保険の趣旨に
則り、多額の費用である場合には国が補助しよう
というような趣旨であったようには記憶して
いますが、なにぶん私も専門家ではありませんので、
詳細につきましてはNO4さんの仰られる通り、
法が整備された際の記録等を当たるしかない
ように思います。
お役にたてず、本当に申し訳ありません。
No.4
- 回答日時:
>入院や通院は、10万円を超えないと控除されないのでしょうか?
おそらく、公的医療保険で「7割負担」などの給付が行われるからだと思います。
「給付金」は、いわば「保険金収入」ですが、非課税です。
(公的医療保険の)保険料は、健康だと「掛け捨て」になりますし、(「国民皆保険制度」により)「払わない」という選択肢がなく、税金に近い性格のものなので「全額控除」になっていると思われます。
※税法を定めるときに「どういう協議がなされたか?」を確認しないと正解は分かりませんので、あくまでも、「個人的な見解」です。
『公的医療保険制度について - 保険deまもる君』
http://www.hokendemamorukun.com/%E7%9F%A5%E3%81% …
回答ありがとうございます。
説明が不十分でした。
保険は、損害保険(火災保険)や生命保険です。
年末調整や確定申告で生命保険の保険料は一定額控除されます。
>おそらく、公的医療保険で「7割負担」などの給付が行われるからだと思います。
3割負担ではないでしょうか?
>「給付金」は、いわば「保険金収入」ですが、非課税です。
自動車保険なども車両保険で修理費が100万円掛かったとしても保険金収入として
所得税が課税される事はありませんし、たとえ対人や対物で1億円支払ったとしても
保険金収入にはならないはずです。
>、税金に近い性格のものなので「全額控除」になっていると思われます。
当然だと思います。
No.3
- 回答日時:
そういう法律になっているから、というのが
答えになりますかね。。。
控除というのは税金ごとに本当に色々な種類が
あります。また、控除される状況も本当に千差万別
です。なので控除ごとに一定額だったり割合だったり
控除されるタイミングが先だったり後だったりします。
控除の根拠もその種類によって色々です。経済対策
であったり人道的な目的であったり、種々様々。
なのでそういうことになっています。
回答ありがとうございます。
ケガや病気を損害と考えた場合
生命保険料は、先に払う「積極損害」のようなものではないか。
消化器を買うのは、税金の控除されるが
火事になっても控除されないのは何故かな?
と考えました。
>そういう法律になっているから
考える必要は無いという事ですかね
No.2
- 回答日時:
そういう制度だから。
保険料も、一定額だけであって全額は控除されませんよね?なんで?
通院は風邪ひいて千円だって通院です。その程度まで控除してやんなきゃいけないの?手続きの税務署側の人件費も考えるとコスパが悪すぎます。その人件費も税金からあなたが払うのですよ?控除されても税金が余分に必要なら意味無いのでは?
総所得の5%でもあるので、単純に10万でもないですけどね。
回答ありがとうございます。
生命保険料は、先に払う「積極損害」のようなもの
つまり消化器を買うのは、税金の控除されるが
火事になっても控除されないのは何故かな?
と考えました。
>そういう制度だから。
考える必要は無いという事ですね
No.1
- 回答日時:
保険料というのは、民間の医療保険の保険料という意味だと
思いますので、そのようにお答えします。
まず、どうして、保険料を収入から控除することが
認められているのでしょうか?
その理由は何か?
ということを考えましょう。
公的健康保険(健康保険組合、国民健康保険など)の保険料は、
全額、収入から控除することが認められています。
それは、健康保険が「福利厚生」の制度だからです。
しかも、日本では、国民皆保険なので、誰もが健康保険に加入する
ことが義務付けられているので、税として徴収することも
認められています。
そのように強制的に徴収するお金にも、所得税をかけることは、
ある意味、二重課税とも言えるので、控除することになっています。
しかし、民間の医療保険は、その「一部」だけが控除することを
認められているだけです。
なぜ、一部なのか?
それは、強制ではなく、任意だからです。
任意なのに、一部だとしても、どうして控除が認められるのか?
それは、社会的な意味、つまり、国民の福利厚生に寄与していると、
認められているからです。
つまり、支払った保険料が、別の人の給付に使われることから、
一定の福利厚生の意味があると認められているのです。
民間の医療保険に契約しており、年間10万円の保険料を支払った
としても、収入から控除できるのは4万円までです。
20万円を支払ったとしても、4万円です。
なので、この意味では、医療費として10万円以上の支払いがないと
控除されないという点と似ています。
つまり、保険料も支払った医療費も全部が控除の対象になっている
わけではなく、負担した額の一部なのです。
次に、支払った医療費のうち、どうして10万円以上の分の
医療費が控除の対象になるのか?
これは、国民の負担軽減という福利厚生です。
なぜ、全額が控除の対象にならないのかというと、
受益者負担という考え方があるからです。
健康保険の保険料を支払っていても、健康な人は、
健康保険を使わないので、払っている一方ということになります。
その一方では、病気をして、支払った健康保険料以上の
給付を受けている人もいます。
このように健康保険から利益を得ている人が支払った医療費の
全額を収入から控除するのは、二重の利益を与えるという
ことになり、健康な人との不公平があるということになります。
しかし、福利厚生という観点からは、負担軽減をする必要があるので、
両者の妥協点が、現在、10万円ということになっているのです。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
国民健康保険や社会保険が控除される事は承知しております。
損害保険(火災保険)や生命保険です。
年末調整や確定申告で生命保険の保険料は一定額控除されます。
しかし、実際に支払った医療費は10万円以上支払わないと
全く控除されません。
なぜか?
と思い質問しました。
文章が下手ですみませんでした。
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