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今、3万円程度の未払い債権があります。

今後の勉強のためとも思って、裁判手続を考えています。

以前、小額訴訟はやったことがあって、このときは、簡易裁判所の裁判官が、最初の期日に、いきなりくだけた話をしてきて、その場で和解で解決し、効率がいいなと思いました。

支払い命令はやったことがないですが、これをやって、もし相手が異議を述べたら、簡易裁判所ではなく、地方裁判所に行くのでしょうか?
もしそうなら、簡易裁判所のように簡易的にその場で裁判官がラウンドテーブルで話をして和解ということにはならないので、かえって、不効率かなと思います。

以上について、実際は、どうなんでしょうか?
つまり、3万円程度という小額の裁判手続については、支払命令と、簡易裁判所への小額訴訟とは、どちらが使い勝手がよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

>実際は、どうなんでしょうか?



それぞれメリットデメリットあって、その状況に合わせて何を選ぶべきか決まるものであり、一概にどちらが優れているか決まるものではありません。

支払督促は、相手が督促異議を申し立てないのであれば、最も簡便な手続きになりますが、相手が督促異議を申し立てると、通常訴訟(とはいっても、債権額が3万円であるなら、管轄は簡易裁判所)になります。

なので、相手が「すべて放置するだろう」「争いはしないだろう」というときには支払督促、「徹底的に争ってくるだろう」というときには小額訴訟といった感じでしょうか。

一応、相手が督促異議を申し立てたとしても、訴えの取り下げ(相手方の同意が必要になる)をした上で、再度小額訴訟を提起することも不可能ではありません。


ところで、恐らくは支払督促のことだとは思いますが、「支払催促」などと思い込んでいる程度の法知識で回答する人というのは、何を考えているんでしょうね?
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この回答へのお礼

ありがとうございました! 的確な回答、たすかりました。

お礼日時:2013/06/16 10:42

強制執行が可能な公文書のことを「債務名義」といいますが、その債務名義の入手方法は数々あります。


指摘のように支払催促や少額訴訟の他に調停や即決和解と言う方法もあります。
どの方法が適切かと言いますと、相手の状況や(認否や住所や支払能力)請求の基となる原因、その他様々な要因があります。
今回の場合も同じことで、3万円だとしても相手が支払う必要ないと言っているならば支払催促は不向きです。
要は、それぞれの手続きの性質などと、相手や原因そして理由を考慮し進めるべき性質のものです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/16 10:43

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