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生活保護受給者が自殺未遂したら医療費は誰が払うのでしょうか?
以前似たような質問したら「親や兄弟に請求が来る」と言われましたがそんなことあるのでしょうか?
同居なら別ですが生活保護受給者で単身で親や兄弟などが別の土地で生活している場合などです。
似たような話、独身の人間で一人暮らしの人が借金苦で自殺したら相続などで親や兄弟に負の財産が行きますがあれは相続放棄で何とでもなります。ですがこれは死亡した話です。
なら、自殺未遂で生き残っている場合なら本人以外で請求先がないはずですが親や兄弟などに請求されることはあり得るのでしょうか?

生活保護は医療扶助がありますが自殺未遂では対象外という事で本人に請求しようにも支払い能力があるはずないのでどこに請求するの?と疑問に思っています。
http://cwseiho.blog115.fc2.com/blog-entry-91.html
この記事を見る限りは親などに請求するような記載はありません。
ですので本人以外で請求先がないので医療機関が丸損か、福祉事務所が支払うかの2択しかないと思いますが間違っていないですか?

過去にYAHOO知恵袋などで質問した時は親や兄弟に請求なんて書く人間は1人といませんでした。
という事はあれは(親などに請求と書いた回答者)生活保護受給者を脅すための書き込みだったんでしょうか?

自殺未遂した人間は生活保護受給中で1人暮らし・親や兄弟はいるが扶養不可という事で(だから生活保護受給しているんですが…)、こういう設定で回答願います。

自殺未遂ですので死亡していないという事です。
ですので高額の医療費は福祉事務所が支払うのか医療機関が丸損になるのかが聞きたいのです。
それか親族などに請求とか?

A 回答 (4件)

法的な思考でなくて恐縮ですが、経験則(父が術後死亡して、私に支払い能力がなかった)からいうと、病院の丸損で終わる気がします。

父には弟がいましたが叔父に請求が行ったというような話も聞きません。
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それを払える親族が居たら生活保護を受給してる事自体おかしいと思わない?



親族が支払ったら面倒を見てくれる親族が居るという理由でおそらく生活保護は無くなるんじゃないかな?

想像だけど高額療養費貸付制度を利用して生活保護は打ち切られるのかな?

自殺したり生活保護にならなきゃ良いだけなんだからそんなこと考えたって仕方ない☆
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法律的には


医療扶助で公費で支払われます。実際、ほとんどそうなっています。


とまず原則論として、健康保険法には次のような条文があります。

  第116条 被保険者又は被保険者であった者が、
      自己の故意の犯罪行為により、又は故意
      に給付事由を生じさせたときは、当該給
      付事由に係る保険給付は、行わない。

 というわけで自傷行為・自殺未遂等の治療は基本的に保険適用になりません。
 ただし、「故意に」という文言がポイントです。精神病などの疾病により正常な判断を下せない状態で行われた自傷行為は、疾病の延長にあり、保険給付の対象となります。法令上の根拠は、かなり古いですが昭和13年に厚生省から「法第60条ノ適用範囲ニ関スル通チョウ」なる通知が出ていて、この中で次のように記されています。

  答  精神異常により自殺を企てたるものと認
    むる場合に於ては法第60条(当時)に所
    謂故意に該当せず従て保険給付は為すべき
    ものに有之

 法的根拠としては以上です。
自殺が未遂に終わったというのは、正常な判断能力なく精神異常のもとに行ったのだろうから
精神病の治療の一環として、生活保護の医療扶助となります。
健全な思考をする者が、自殺するわけないでしょうからというのが社会の建前ですから
役所は、そう判断します。




 

この回答への補足

仮に医療扶助適用されず10割負担になっても福祉事務所が10割負担で支払うのか?、医療機関が丸損するのかどちらでしょうか?

家族に請求は法的にありえる話ですか?

補足日時:2013/06/21 20:21
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法律上、国で負担します。


パジャマ代や下着類は自己負担です。
食費やベッド代もかかりません。

家族に請求が行くと答えた方は、単に無知なだけですね。
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