従業員の解雇や処分について教えてください。
小さな建設関係の仕事です。
昨年の2月に入社しました従業員が
4月の休日に日曜大工の際に、左手小指の腱を断裂すると言う
怪我をしました。
当初1か月の休職と言う診断書を提出され
緊急事態だったので許可しました。
組まれていた仕事の予定は、仕方ないのでキャンセルしたり
他の会社の方にお願いして手伝って頂いたりして
なんとかこなしました。
1か月が過ぎても、従業員本人からは何の連絡も無く
こちらとしては、リハビリを兼ねて、軽作業でも良いので
出て来たらどうかと連絡を入れてみたところ
更に1か月の休職を、と言う診断書をもって
会社に現れました。
それからさらに1月が経とうとしてますが
本人からの連絡(いつから出社するなど)は一切ありません。
1か月の休職と言う診断書さえ提出すれば
一切の連絡を入れないと言うのはおかしくないでしょうか?
このまま、いつから出社するかも分からない従業員の為に
他の会社に高いお金を払って下請けで手伝ってもらう
(無理言って手伝ってもらってるので、値切れる訳けありません)
のは正直、この小さな会社では厳しいのが現状です。
かと言って、新しく従業員を雇用したとしても
休職中の従業員が出社してきた場合、2人も雇用する余裕もありません。
正直、この従業員が怪我をしたことで
会社に与えた損害は大きいです。
余計な残業や、休日出勤。
他の会社の手伝い費用。
お客様への謝罪など。
そして、この従業員が休ませてもらって当たり前!と言うような
態度が、ほかの従業員たちの反感も買っています。
この場合、解雇や処分の対象になるのでしょうか?
また解雇の対象になる場合は、どう言った場合なのでしょうか。
分かりにくい文章で申し訳ありませんが、
ご回答いただければ嬉しです。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
俺も、30日分の解雇予告手当を支払って解雇することをお勧めする。
ただ、これまでの経緯を考えると、少なくとも今回追加されている1ヶ月が経過するのを待ったほうがいい。今回の追加分の休職を許容しているからな。
俺なら、1ヶ月と数日が経ったところで連絡を入れる。その場で、私傷病によるこれ以上の休職はこちらとしてはもはや許容できないし、1ヶ月を経過したら出社する義務があるのに出社せず連絡すらしてこなかったのは無断欠勤であり、これが数日続いたからやはり解雇せざるを得ない、と言い渡すところだ。解雇理由について、私傷病につき2ヶ月という十分な休職期間を与えたのにも関わらず未だ労働提供義務を履行する見込みがないこと、無断欠勤をしたことの2段構えにするということだ。
なお、2ヶ月間向こうから連絡をしてこなかったことや、遅刻等の多かったことなどは、解雇の補強材料となる。また、30日分の平均賃金の支払は必要だ。
今までのぶんも含め、記録をきちんと残しておくのがいいぜ。
ご回答ありがとうございます。
あと数日で、追加の1か月が過ぎようとしています。
本人には連絡を入れ、前回と同じく来月から出社する意思はあるようなので
様子を見てみたいと思います。
万が一、追加の1か月が過ぎても追加で休職を要求された場合は
平均賃金を支払い、解雇を検討したいと思います。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
> 4月の休日に日曜大工の際に、左手小指の腱を断裂すると言う
> 怪我をしました。
休日出勤させての業務上災害でしょうか?日曜大工というからには、私的作業の私傷病でしょう。
前者なら、#4さん指摘の問題となりますが、後者なら#1&3さん指摘のとおりとなります。就業規則制定義務のない従業員9人以下の事業場であれば、労務提供義務不履行により、30日分の平均賃金を支払いとっとと解雇してしまうことです。
この回答への補足
恥ずかしながらきちんとした休業規定などは定めておりません。
従業員は7名(内3名が身内)の小さな会社なので、今まで特にこのような問題を抱えた事が
なかったので、甘く考えておりました。
他の従業員さんでも、怪我や病気で長期に休業する場合もありましたが
頻繁に状況の連絡を入れてくれたり、リハビリを兼ねて仕事に出たりしてる方しか
出会った事がなかったので戸惑っています。
やる気と言う物が感じられないと言ったらいいのでしょうか。
休業している本人には、こちらから都度の連絡は入れておりますし
出てこられるようなら出ておいでと、迎える体制を示しているのですが
「父が良いと言わないと、医者が良いと言わないと・・・。」
と、はっきりした内容を説明してくれないのです。
日頃より遅刻や欠勤が多く、朝出社しないのでこちらから
連絡を入れたら、その電話で目覚めると言う事も多いので
余計に解雇と言う言葉がよぎってしまうのでしょう。
怪我の経緯は、私的作業(自宅のリフォームと聞いています)で
電動のこぎりの安全バーを設置せずに起こった事故の用で
作業員のプロとしても、情けない思いでおります。
No.4
- 回答日時:
解雇の対象にはできませんよ。
労働基準法第19条
(解雇制限)
第十九条 使用者は、労働者が業務上負傷し、
又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間
並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、
解雇してはならない。
なので休職開け一か月以後でなければ解雇できません。
>1か月の休職と言う診断書さえ提出すれば
一切の連絡を入れないと言うのはおかしくないでしょうか?
おかしいかも知れませんけど、連絡入れない会社もおかしいです。
二度目の診断書出された後に様子伺いを頻繁にしてれば
自分から辞めると言ったかもしれません。
この回答への補足
業務上の災害では無く、あくまでも休日の自宅のリフォームの際の
事故責任での怪我になります。
こちらからも連絡を入れていますが、本人がはっきりしたら
連絡をすると言いつつも連絡を一切入れてこないのです。
No.3
- 回答日時:
就業規則はどうなっているのか? まずは、これが基本です。
傷病の場合の休職の規定は????これが明確に提示されないと、部外者は、まったく話が出来ない。
また、就業規定に、一節、病床による休職の扱いが明記されていないのであれば、会社としての不備ですので、先ずはそこを直さないと話が進みません。
この回答への補足
恥ずかしながらきちんとした休業規定などは定めておりません。
従業員は7名(内3名が身内)の小さな会社なので、今まで特にこのような問題を抱えた事が
なかったので、甘く考えておりました。
今後の事も考えて、就業規則をきちんと設けなければならないと
思いました。
ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
けがをして、休職中の従業員からの連絡がほしいのであれば、職場のほうから
連絡をすることもできます。
なんどかは、連絡があり、診断書もだしているようですが、状況をしりたければ、
職場から連絡をとっていけない理由はなにもありません。
職場の事故によってけがをしては、職場にも責任があり、さぞ心配でしょうか
ら、ぜひ、連絡をいれ、親身になって、状態をきくのがよいと思います。
何度かはこちらから連絡は入れていたのですが、
他の補足でも回答したとおり、はっきりとした回答が得られない事が
有ったりしたものでしたので、困っておりました。
職場での怪我の場合は、こちら側に責任があり
休養してもらう所ですが、私用での怪我であり
怪我の状況も、はっきり把握出来ていない所が現状です。
ご回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
休職とは法的に認められた制度ではありません。
会社が、社員の復職を期待して一時休むことを許可してるだけです、だから大企業でも休職中は無給です。
年金や保険はかけなければならないので本人分も会社が代わりに払い復職後に支払いを求めるのが普通です。
あなたの会社では休職に関してどの様な規定になってるのでしょう。
また、雇用は契約です、個人は働く事を約束し、企業は雇用を約束する。
もし、休みの日に個人の責任で怪我をし業務が行えなくなったのなら、「働く」と言う契約違反です。
更に、休職の期間を経過しても復職できないなら、契約の不履行になり雇用契約は解除です。
一般的には休職満了で自己都合退職になります。
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