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分譲マンションに住んでいる者です。

高齢化と云うことも有り、4年ほど前に理事会で全館オートロック式の鍵に変更されました。
セキュリティの安全で住民は良かったねと喜んでました。
そこで、理事長は居室での何かの不慮の事故を案じてマスターキーを作成して理事長保管としています。(現在も)

最近になり問題となったのは分譲マンションでマスターキーを作る、持つことは許されないのではないのかということです。
管理規約にも管理会社との契約書にもオートロックにしたことを制限する内容はなく、マスターキーに対しての規定も制限も一切ありません。

世の中の風説でマスターキーの是非の問題なのか、知識が無いだけでどこかに法的な規制があるのでしょうか。

何方かこの辺の判断について助言をお願いします。

OKにしろNOにしろ、出来ればその根拠も含め知りたいと思います。

A 回答 (8件)

 孤独死・孤立死の疑いがある場合、親族に連絡の上、警察の立ち合いの元開ける必要は出てきます。


 よって、マスターキーがないと無理ですよね?

 規約にないというのであれば、全館オートロックにした時点で追加事項として加筆するべきでしょう。
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専有部のマスターキーを作って理事長が保管している?



理事会で決まるような案件ではありません。
必ず総会において 議決を採らなければ出来ないことです。
その時点でマスターキーの扱いについて十分に討議され 条文化して皆さん周知の上でなければ有ってはならないことです。

その扱いについても
理事長本人が家に保管していることすら、全く持って不自然です。

核兵器を持っている有る国の話です。
ボタンは必ず複数あります。
全員がボタンを押さない限りその核兵器は作動しません。

理事長と 他の理事役員で 有る部屋の金庫室に保管させましょう
金庫室の入り口の鍵は 理事長が持ち 金庫の鍵は別の理事が預かる
念のために 当然 居住者の室内に入るためには 警察官の立ち会いを条件とする。

その辺りの決まりが無ければ、理事長なんて出来ません。 

人様の居住区内に侵入することなんか絶対にしてはならないことで有るし、出来ないことです。


もっと別な方法が有るでしょう?
火災警報を押すとか・・・
個人で室内から外に連絡を取る方法は・・・


結構知られていませんが 最近のマンションでは 面格子は簡単に外れます。
それは 緊急の為の侵入が出来るように、また脱出が出来るように作られています。

マスターキーの作成保管に当たってのいきさつは、議事録に残っているはずです。
理事会議事録・総会議事録を 保管して居るであろう管理事務室で閲覧させてもらいましょう。
それには理事会の許可が要ります
理事長が NOと云えば その閲覧さえ出来ませんが・・・。

そこに残っている資料で あなたは新しい発見をするかも判りません。

不合理で有れば 追及も出来ます。


本当に理事長が所持しているか?
そのマスターキーの存在を調べるためには
ご自分の持っている鍵のメーカーに直接電話をして、そのマスターキ―が本当に作られたものかどうかも確認できます。
しかし 簡単に一理事長役員の進言で全戸のマスターキーを作って手渡すことが有るとは思えません。
メーカーにしても その責任が有りますから・・・居住者全員の総意を得た何らかのものを提出しなければ・・・

意外と共用部のマスターキーと勘違いされていると私は思いますが・・・。

この回答への補足

共有部のマスターキーでなく区分所有者の全居室用のマスターキーです。

マンションに関連する条例とかで持ってはいけないとか、持つならこうすべきとかの条項が無いのであれば回答者さんの仰るように厳重な管理が必要と思いますね。

補足日時:2013/06/27 10:16
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> 分譲マンションでマスターキーを作る、


孤独死や火災、強盗等の他者の侵入・本人の立て篭もり、所有者が部屋で爆弾湯麻薬等の薬剤の製造、その他諸々の事態が全く起こらないと断言することは不可能ですので、作成は問題ないと思います。
逆に、隣等から入ることは可能としても、不都合がある可能性を否定できないと思われます。


> 持つことは許されないのではないのかということです。
問題は管理でしょう。
個人が保管して、個人で使用できる状態というのは問題ありでしょう。
保管・管理・使用について規約を作るべきですね。
少なくとも、どのような時に使用するか、不正に使用した時には使用資格喪失や停止等の罰則は必須でしょう。
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法的制限はありません。

しかし、うちのマンションでもその議論はありましたが、マスターキーを作った場合の管理方法が問題です。マスターキーを持っている人間は全ての部屋に制限無く侵入できます。
全ての居住者がそれを容認するでしょうか?又、事件が起こった場合、誰が責任を取るのかで却下となりました。
マンションのベランダの隔壁は破壊できるようになっております。非常時には隣のベランダから侵入できるでしょう。それで充分ではありませんか。玄関ドアの破壊もできないことはない。
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 事件・事故・災害等では無いと困ります。



 ちなみにグランドマスターを作るのは製造会社ですが、その審査は厳しいものです。

 保管の問題は理事長であろうと『管理会社』であろうと全責任を持って管理しているなら問題ないでしょう。

 今は何でも『プライバシー』の問題にされますし、大家が警察官立会いで入ったことさえガタガタ言う人もこのサイトで見かけました。でも、それが高じれば孤独死していても入ることも出来ない。白骨になっても誰も入れません。まぁ、そういう世の中を希望するなら構いませんが、分譲だと全戸の資産価値も二束三文でしょう。誰も補償なんてしません。どこに線を引くかでしょう。

 理事長さんが自分で保管するという勇気がおありの方なら私だったらお願いします。何かあれば一番に疑われることになるのですから。私だったら自分で保管なんて引き受けませんね。
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法令や条例での規定は無いです。



そんなもの規定する必要性すらないですね

鍵を付けるかどうかは個人や管理する人の自由です。
鍵を付けなさいとも付けるべきではないもですし、ましてや管理方法や作る個数もそれぞれの考え方で決まります。

ですから、マンションの管理規定の中にそういった項目についての条文を追加するよう総会で提起されれば良いと思いますよ

マスターキーの管理方法、管理者、使用方法(どういった際にはマスターキーを使用して良いのか、使用する際には理事長と役員1名以上の立会いが必要など)、使用する際の手続き方法、使用した記録の保管方法、などです。

他の方も書かれていますが、災害時の救助や安否確認、消火活動、孤独死などの際の確認のためマスターキー自体は必要性があります。
管理組合や大家には入居者の安全を確保するために入居者の占有部分であっても立ち入ることは法律で禁止されていません。もちろん何でも入って良いわけではないですがね

そうした点を総会で確認し、入居者が不法侵入などの不安にならないようにすることも大切だと思いますよ
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全館オートロック式、というのは


集合玄関だけでなく、居室玄関もオートロックになったということでしょうか。

以前オートロックや付帯設備関係の仕事をしていましたが
案外、鍵の閉じ込みをしてしまって途方に暮れて非常電話をかけてくる方もおられました。

もちろん、事件事故、また消防や設備の一斉点検にどうしても立ち会えない家主が
管理人に頼んで占有部の点検に立ち会ってもらうというケースもありましたね

高齢者が多いということですから
鍵を持たずに廊下に出て、部屋に入れない、ということは頻繁に起こりそうな気はしますけどね…。
あと「○○消し忘れたから消してきて~」みたいなことを高齢者は望む場合も。

賛否でいえば、最近は「否」の方が多いようです。
http://house.goo.ne.jp/useful/knowledge/M00311.h …

マスターキーを廃棄するなら、緊急時についての案や告知をまとめたほうがいいと思います
非常時には窓を破るかドアを壊す可能性がありますとか
本人のミスには対応できません、といったことを徹底しておいた方がいいかと。

あと、マスターキーについては法的には多数決でなく個々に同意をとらないといけないとのこと
以下のサイトに返答があります。
http://www.gojin.co.jp/faq/02/faq_02_04.htm

個人的には少なくともマスターキーが現存する今
保管は理事長のような個人ではなく管理会社とかにした方がよさそうですけどね…
マスターキーをどうするか、というのが決まるまでの間だけでも
一人が運用してるとなると落ち着きませんよね。
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#2です。


補足を戴きましてありがとうございます。

実は 私は有るマンションの管理人です。
気になって、当マンションの鍵のメーカーにお電話でお伺いしました。

1、 専有部のマスターキーは存在します。

2、 分譲マンションの場合でも 施工主の要望で竣工当初から専有部のマスターキーが有ったとしてそのマスターキーが壊れた場合にはマスターキーの番号を伝えて頂ければ作成できます ただし 理事長の念書が要ります。

3、 分譲マンションの場合、質問者様のような場合において、ついでに専有部のマスターキーを作るに当たっては当然区分所有者全員の承諾書が必要となります。

最終的には、 
賃貸マンションの場合にマンション所有者(オーナー)の権限で作る場合は有りますが、区分所有者が居るマンションではありえないことです。
「出来れば そのマスターキーの番号を教えて頂ければ、当方(メーカー)で確認はできますが・・・」
と、云う事でした。

恐らく頑固一徹の理事長が居て、輪番制で無いと想像されます。
従ってその番号を知る由もないかと思います。
勿論 知る権利は各区分所有者には有りますが・・・

従って その辺りの議事録を探し出して、経緯 もろもろを調べる必要は絶対に有ります。

また、解決の糸口は他にも有ります。
管理組合理事会の「監事」は 理事会の暴走を制止する権利を持っている方ですので、その「監事」に相談されれば、解決へ一歩前進するとは思います。

自衛策としては、居住区の鍵を別のものに変更する(玄関集合機は今使っているキ―で解錠する手間がかかりますが・・・)
或いは、別な鍵を増設する。
しかし、ここら辺りの事は意外と管理規約集に 理事長の許可とか 出来ないとかの制約が有りますので 良く熟読して下さい。


規約にも無い しかし理事長の権限で勝手にマスターキーを作って持っている
となれば、売買にも困りますよ。

売買の際に、重要事項説明にも記載されるべく重大な問題ですから・・・。
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