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こちら、再度資格取得できるものなのでしょうか?

A 回答 (2件)

二年過ぎてるので無理です。

国保に加入ですね
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おそらく健康保険の任意継続期間が過ぎてしまったということですよね。



任意継続は2年が最長で、それ以上の延長は出来ません。


参考URLに全国健康保険協会のQ&Aを貼っておきます。
以下は抜粋です。

Q8:任意継続被保険者の資格喪失後の健康保険はどうなりますか?

A8:2年の被保険者期間を満了したときや、保険料を納付期限までに納付されなかったことにより任意継続被保険者の資格を喪失した場合、資格喪失後は、国民健康保険にご加入いただくか、ご家族の健康保険の被扶養者となるか、いずれかとなります。
国民健康保険に加入する場合は、お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口でお手続きください。扶養家族としてご家族の健康保険に加入する場合は、ご家族の勤務先を通じてお手続きください。
任意継続被保険者の資格喪失後に送付します「任意継続被保険者資格喪失通知書」は、他の健康保険に加入する際に必要となる場合がありますので、大切に保管してください。

参考URL:http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r323#q8
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。
当方、料金の支払い期限内に料金の振込ができず、資格喪失の連絡が来たのですが、
本日問い合わせたところ、上記理由での資格喪失の場合、
一度限り、再申請をすることができるとのことでした。

早速のご連絡、ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/28 12:28

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