先日、母宛に「時効特例給付不支給決定通知書」が届きました。
年金を支払う年月が足りないやらで、今まで受給できてなかったのですが
母は今年75歳で、今年の3月に年金受給決定になりました。
(第三者委員会へも不服申し立てを行い受給不可)の返事があり
諦めていましたが、事実婚等が認められるようになり受給可能になり
5年遡って年金が支払われたのですが
65~70歳までの分は、時効特例給付不支給との事です。
相談ダイヤルにて確認した内容ですと、25年3月から認定されたので
25年から遡って5年分との事です。
言ってる意味は解りますが、母は今年に申請した訳ではなく、
実際は5~6年前に(約69~70歳)の時に手続に行ったのですが
窓口で年数不足で認定されなかった訳ですので
実際その時に認定されてれば、65歳からの受給で時効特例給付に該当
するのではないかな?と思います
年金事務所に不服申し立てをした方がいいでしょうか?
A 回答 (3件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.3
- 回答日時:
あと1月分についてはどうなっているのかは把握しておいたほうがいいでしょう。
そのうえで、経過として処理がおかしいところがあれば、不服申し立てされるとしたら有利になることも考えられます。
ここまで頑張ってこられたのですから、いずれにしても、「なぜか?」は把握しておいたほうがいいのではないでしょうか。
この回答への補足
tamarinn20 様
回答遅くなり申し訳ありません。
あと一月分に関しましたは、「昭和45年4月~昭和47年8月」までの期間もカラ期間として
認められました・
その後不服申し立てを行い、三ヶ月かかりましたが昨日結果が届きました。
結果は【この審査請求は棄却する】との残念な結果になりました。
一部抜粋です。
「事項特例法の適用について判断すると、老齢年金の裁定の請求は、合算対象期間
を有する者にあっては、当該期間を明らかにすることができる書類を
添えなければならないとされ、合算対象期間は、老齢年金の裁定の請求時に関係資料
を添付して初めて確認できるものである。
そして、請求人からの合算対象期間を明らかにする書類が提出されたのは、
平成25年2月21日の老齢基礎年金の裁定の請求を行ったときであり、それ以前に
ついては裁定の請求は行われてはいない。
以上からすると、これまでの経過等において、請求人心情を察するものではあるが
本件の平成19年11月以前の年金の支払に係る消滅時効は、裁定請求の遅れによるものと判断され、時効特例法の適用をすることができない。」
なお、日本年金機構は、平成23年6月に請求人の合算対象期間が判明した時点で
請求人に対して老齢基礎年金の裁定請求を案内すべきものを、漫然と平成25年2月
まで請求人に対して当該栽定請求の案内をしなかったことについては疑義が残ると
いわざるを得ず、迅速な事務処理を行うようあえて付言する。」
回答内容です。
(請求人からの合算対象期間を明らかにする書類が提出されたのは、
平成25年2月21日の老齢基礎年金の裁定の請求を行ったときであり)
この内容ですが、年金事務所から書類提出の要求があってのがこの時期であり
以前に提出要求、母が年金事務所を尋ねた時にあれば
(裁定請求の遅れ)はなかったように思いますので
再度、再審査請求を行ってみたいと思います。
No.2
- 回答日時:
2年ほど前のご相談でしたね、
受給できるようになられたとのこと、私も及ばずながらうれしく思います。
細かい点がわかりづらいのですが、
お母様の納付+免除+夫とのカラ(53)=297で3月不足ということでしたね
今回 事実婚認められたのは2月分とのことですが
あと1月分はどうなったのでしょうか?お答えください。
また、時効特例は基本的に、記録訂正にかかわって年金受給や増額の場合となっています。
例えば本人の申請遅れなどは従前どおり5年遡及となります。
事実婚について、どうみるかは意見の分かれるところかもしれません、また、認可についても基準などが移り変わってる面もあると思われます。
しかしながら、確かに当初より申し立てておられる経過はあるようですね。
また、年金事務所側のミスなどであれば時効特例適用の可能性はあります。
上記経過により、可能性あれば 不服申し立てしてみるのもよいかもしれません。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
>細かい点がわかりづらいのですが、
お母様の納付+免除+夫とのカラ(53)=297で3月不足ということでしたね
今回 事実婚認められたのは2月分とのことですが
あと1月分はどうなったのでしょうか?お答えください。
この件ですが、年金事務所の方から連絡があり
事実婚にて、受給可能との回答しか聞いておりません
受給可能との事で、私も詳しい事は聞かなかった次第です。
No.1
- 回答日時:
>年金事務所に不服申し立てをした方がいいでしょうか?
するしないは本人判断によります、したからといって認められるとは限りません。
>母は今年に申請した訳ではなく、
実際は5~6年前に(約69~70歳)の時に手続に行ったのですが
窓口で年数不足で認定されなかった訳ですので
この時に事実婚の申し立てもおこなったのでしょうか?
今回受給資格ありと認められたのは事実婚の申し立てが認められたことによるものですね。
事実婚については、すべてが認められるのではなく、本人が申し立てをして、認定された場合だけが認められることになります。
単に年数不足では、窓口では事実婚あるなしまではわからないこと、この時どのようなはなしだったのでしょうね?
申し立てをしていない以上このときからさかのぼってという話は難しいものと思われます。
結論として、従前の経過を踏まえて、どうされるか決めてください。
この回答への補足
tamarinn20 様
回答ありがとうございます。
>単に年数不足では、窓口では事実婚あるなしまではわからないこと、この時どのようなはなしだったのでしょうね?
この件ですが、2年程前に母ではなく、私が(息子)が窓口で口頭で確認しましたが
認められないとの事でした。
以前、tamarinn20様から回答頂ました、質問URLを下記にありますので
ご面倒ですがご確認ください。
1、 http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6916740.html
2、 http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6486077.html
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 雇用保険 再就職手当の支給条件とスケジュールについて。 2 2022/03/23 17:11
- その他(年金) 厚生年金の長期加入者特例について 4 2023/01/23 15:26
- その他(年金) 父が東京都の職員でした年金を受給しています。年金の現況届について質問があります。 9 2023/06/13 19:19
- 国民年金・基礎年金 加給年金は 2 2023/06/08 10:54
- 厚生年金 厚生年金における妻の加給年金改正について 5 2022/04/16 11:43
- 確定申告 準確定申告について 4 2023/04/28 11:03
- 厚生年金 加給年金の受給資格について教えてください。 3 2022/07/06 14:33
- 所得税 会社のミスによる過年度分の確定申告の修正 4 2022/05/16 13:46
- 国民年金・基礎年金 老齢年金の国民年金と国民年金の障害年金についてお聞きします。現在52歳で国民年金の鬱病の精神の障害て 3 2022/10/29 21:30
- ふるさと納税 給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税の決定通知書について 2 2022/06/08 22:32
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
障害年金でホストクラブに行く...
-
年金を60歳から受給したい
-
教えて下さい! 65歳になって、...
-
なんで年金の受給額に性差があ...
-
障害者年金は精神、身体によっ...
-
夫婦の年金受取額 元から?配偶...
-
老齢基礎年金、繰り下げ受給の...
-
障害年金 20歳前発症
-
障害者年金の審査は審査後受給...
-
障害基礎年金の受給要件
-
障害者年金の事です。教えてく...
-
母が障害者年金は60歳過ぎない...
-
私は、昭和40年8月生まれなので...
-
障害年金の受給は以前の勤務先...
-
年金受給者の障害年金申請
-
精神障害による共済障害年金の...
-
難病では障害者年金って受給で...
-
障害年金
-
年金の支給停止は収入が減れば...
-
特別支給の老齢厚生年金の受給...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
なんで年金の受給額に性差があ...
-
教えて下さい! 65歳になって、...
-
【65歳以上の年金受給者は】...
-
引きこもり22歳 14際から全く外...
-
友達の知り合いが目の障害者年...
-
年収650万、子なしの場合、奥さ...
-
年金を60歳から受給したい
-
おっさんです。自分の老後の年...
-
老齢年金の国民年金と国民年金...
-
難病では障害者年金って受給で...
-
障害年金
-
障害者年金は精神、身体によっ...
-
主人は現在、後期高齢者です。 ...
-
加給年金や特別支給について
-
私は、昭和40年8月生まれなので...
-
国民年金払いながら、障害年金...
-
障害年金を受給すると老齢年金...
-
障害年金 20歳前発症
-
59歳です。60才になると年金を...
-
厚生年金基金の住所変更の手続き
おすすめ情報