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精神障害による共済障害年金の受給についての質問です。

私は、現在精神障害による共済障害年金を受給していますが、内縁、あるいは事実婚をしても、障害の程度が変わらなければ、受給はできるのでしょうか。
他の質問サイトにも投稿しているので、
偶然重複してご覧になってしまった方はすみません。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

障害年金は婚姻によって受給要件が変わることはありません。


もちろん配偶者の収入は関係ありません。

>障害の程度が変わらなければ、受給はできるのでしょうか。
その通りです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
障害の程度は変わっていません。
お答えありがとうございました。

お礼日時:2017/03/06 13:05

そうゆうケースを見た事がないので分かりませんが、


結婚しても、旦那さんの収入に応じて引き続き貰えるものなので、
貰えるのではないでしょうか。

くわしくは精神科の先生か、病院の受け付け事務、あるいは保険センターで聞くと、簡単に分かりますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
先生に聞くのが一番ですね。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2017/03/06 13:07

母子手当や生活保護とは違いますから

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
障害の程度についての年金なので
変わりはないのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/06 13:09

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