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母の年金は2月の15日にでたのですが、12月分と1月分だとおもうのですが、
母が3月20日に死亡したのですが、2月分と3月分はもらえるのでしょうか?
4月15日にしきゅうされるのでしょうか?

今までとおり

A 回答 (2件)

別のご質問に回答を書きましたが、この場合、手続きをした日付の関係で、4月15日にお母様が指定した預金口座に「2月分」「3月分(死亡月分)」が振り込まれます。



今回、3月分までの受給であれば・・・広い意味では不正受給とはなりませんが、故意または過失で届け出をせず、4月分以降も受給したら罰せられますのでお気を付け下さい。
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はいどうぞ


年金機構
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …

渋谷区の案内
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/todoke/nenkin/ …

ちゃんと手続きしましょ

亡くなっているのに届け出ずに受給を続けて刑事事件になる様なことがないように宜しく
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