
一度個人同士でお金で示談して決着がついたと思ったんですが
やっぱり弁護士を立てて民事裁判で損害賠償請求をすると相手側が言ってきました。
なので渡してたお金を送り返すと言ってきたんですが
この場合、お金を受け取ったら裁判で不利になりますか?
示談が不成立になったってことを認めたことになりませんか?
どうするば裁判で不利にならないでしょうか?
これから裁判所とか弁護士からいろんな書類が届くと思うので
受け取らなきゃいけない文書もあると思うので
どれがお金でどれが必要な書類かわからないので
私は受け取ったほうがいいと思うんですが
父が絶対にお金は受け取っちゃいけないというんですが
どちらがいいと思いますか?
わかる方お答えいただける助かります。
よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
基本的には、一度示談が成立したものは後で撤回する事は出来ません。
したがって、一度示談金として一度払ったものを受け取らなければ良いだけです。
それを受け取ってしまったからといって、一度示談が成立したという証拠があれば、
例え相手が裁判沙汰にした所で、再度法定で争われるという事は無い、というのが基本です。
ただし、揉め事の詳細が不明なので、これだけでは必ず大丈夫と断言する事は出来ません。
なので、相手がお金を返すと言っても受け取らないようにする事が貴方の身を守る大前提となります。
間違って受け取っちゃいました・・・という場合は、
完全に貴方の落ち度とも言えるミスになるので、
自分のミスや落ち度は自分で責任を負う事になってしまいます。
とりあえず、一度示談が成立し示談金も支払っているのであれば、
もう解決済みという事になるので、その状態をキープする事が貴方の為になることです。
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