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私は新しい会社に3月1日から入りました。この会社は20日締めで25日払いです。土日休みなので平均労働日数は22日計算で15日出勤だと思うのですが、31日で割って20日出勤した計算だと言われました。若干ですが損してしまいます。
しかも保険は試用期間ということで会社の負担は無いはずなのですが、基本給から払ったと仮定して健康保険、失業保険、厚生年金保険が引かれた日割計算で払われてました。
所得税も日割する前に引いてから計算しているのですが、通常日割計算した金額に対しての所得税なのではないでしょうか。
このような会社のやり方は間違いではないのでしょうか。

A 回答 (3件)

月の途中で入社した場合、通常は給料を日割り計算をしますが、一般的には、所定の出勤日数で割った日額に出勤日数を掛けて計算します。


ただし、労基法ではこの方法についての規定がありませんから、就業規則や給与規定で定められた方法であれば問題はありません。

社会保険(健康保険・厚生年金)については、試用期間であっても加入する必要があり、保険料は労使が半額づつ負担します。
又、社会保険料は日割り計算をしませんから、1ケ月分を控除されます。

なお、一般的には、社会保険料は後払いですから、3月1日に入社した場合、3月分の保険料は4月の給料から控除することになります。

雇用保険料については、その月の給与の額に保険料率を掛けて計算し、その月の給料から控除します。

所得税は、その月の実際の支給額から、社会保険料と雇用保険料を控除した後の額に対して、源泉税を計算します。

以上のとおりですが、納得できない部分は、会社の担当者に説明してもらいましょう。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
会社のあやしさがはやいうちにわかったのでよかったです。

お礼日時:2004/03/29 22:21

>31日で割って20日出勤した計算だと言われました。


ご質問者の場合は損になるかもしれませんが必ずしもそうなるわけではなく、特に問題はないでしょう。

>しかも保険は試用期間ということで会社の負担は無いはずなのですが、
この意味が不明です。試用期間であっても雇用を前提とした場合は試用期間から加入が必要で、会社負担も個人負担も発生します。もし健康保険や厚生年金に加入させてくれていないということであればそれが問題です。

>健康保険、失業保険、厚生年金保険が引かれた日割計算で払われてました。
3/1から保険料は発生します。一か月分になります。社会保険では日割り計算はしませんし、給与のしめとは関係ありません。3月分の保険料は3/1~3/31の期間の分になります。
この保険料を3月のしめの給与から差し引くのか翌月差し引くのかは会社により異なります。

これはたとえば、3/12に入社して加入したとしても、一か月分引かれます。代わりにこのときには3/11まで加入していた保険に対しては3月分は保険料が0円となりますので、重複して支払うことにはなりません。

>所得税も日割する前に引いてから計算しているのですが、
これも意味がわかりません。所得税の源泉徴収税は一ヶ月の給与の支給金額により決められます。
一ヶ月単位の給与支給であれば、わざわざ時給単位で税金を計算しては行いません。

以上ご理解できましたでしょうか。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。私が今まで働いてきたところは試用期間に保険に入ってくれるところはありませんでしたから、そこが変だとは思いもしませんでした。けっこうちゃんとしてない会社が多いということがわかりました。

お礼日時:2004/03/29 22:19

日割り計算の計算方法は給与規定で確認してみてはいかがでしょうか。


各種保険は加入しているのでしょうか?加入していなければ通常会社負担も本人負担も発生しないはずです。今は未加入でも、後日加入する際、入社日(3/1)を加入日とするつもりなのでしょうか?
所得税の計算は明らかに変だと思います。ただ、月々の源泉はあくまでとりあえずのものなので、年末調整できっちり計算してもらえば損はしないと思います。でもこんな計算していると年末調整も心配ですよね。心配ならばどこの税務署でもいいので源泉所得税の係に聞いてみてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

保険は一つも加入していませんでしたし、今後も試用期間は加入しないそうです。アドバイスをもとに担当者に言ってみたところ保険料分は入金してくれました。ありがとうございました。

お礼日時:2004/03/29 22:30

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