一回も披露したことのない豆知識

ビジネスモデル特許ということなのかもしれませんが、ウィキペディアを見てみるとIT関係の場合が多いようなので質問させていただきます。
例えば、レストランを持っていたとして、これまで他の人がやったことがないこととして、すべてのメニューの試食がまずできる、というようなその店独自(そしていまだかつて他のお店がやったことがなかったとする)のサービスを思いついたとした場合、それは特許化することが可能なんでしょうか?
それが他の競合他社と一線を画する決定的な特徴(逆にそれを真似されてしまったら独自性が著しく損なわれてしまう)だった場合、それを保護する方法はあるのでしょうか?
教えていただけると幸いです。

A 回答 (4件)

「方法」は日本の特許法では特許を取得できません。



その方法を実現するための器具などが自然法則を応用した高度な発明であるならその器具についての特許を得ることができます。日本の特許法ではこのような特許をビジネスモデル特許と呼んでいます。

他の回答者が書いていましたが、すべてのメニューを試食したらきっとおなかがいっぱいになってしまって、それ以上何も注文することができなくなってしまうかもしれません。

しかし、すべてのメニューを少量ずつ小分けにして、十分な味見はできるけれども、全部食べてもおなかいっぱいにならない量をうまく小分けして提供できるような容器やシステムを発明できれば、その容器やシステムについての特許が取得できるかもしれません。

ただし、松花堂弁当の容器から連想できるようなものでは新規性がないので特許にはなりません。もっとはるかに新規性のあるものでなければ、特許は取れません。
容器よりも、そのサービスを実現するためのコンピュータソフトのほうが作りやすいことが多いので、ビジネスモデル特許はIT関連が多いのです。
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 単なる方法論は特許の対象にはならないようです。



 平成12年10月付けの特許庁の見解では、事業方法や営業方法そのものは、特許としての保護対象にはならないとあります。日本の特許制度は、あるアイデアを具体的に実現する専用装置等(IT技術を含む)の発明を保護するものです。ここでいう発明とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作」を指すものとされています。
 あるアイデアの実現が、経済法則、人為的な取り決め、人間の精神活動に過ぎない場合は、「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当しません。例として挙げられているのは…郵便のダイレクトメールによる通信販売は、通常、人為な的取り決めに当たり、発明には該当しない、ということです。

 こうした方法論を保護したいのなら、外部に漏れ出ない(知られない)ようにするしかありません。お店の運営方法が真似されたくないノウハウなら、機密にすることです。それが外部に見えるようなら、簡単には真似されない別の差別化を図るしかありません。
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例えばシルクハットの中から料理を出す、みたいなサービスをやって、そのトリックが真似されると困るような場合、そのトリックのアイデアが特許として認められるかもしれないですね。


サービスに関してはだいたい効果がありそうなものはやりつくされているだろうから、よっぽど突拍子もないアイデアでないとなかなか難しいでしょうね。でも成功したら「まったく奇想天外なサービスを生み出した天才」といわれることは間違いないですよ。

ところですべてのメニューがまず試食できるとしたら、それで結構お腹いっぱいになりそうだし、ちょっと小腹が空いたときにちょうどよさそうだから、試食するだけしてドリンク1杯しか飲まないような客が来そうね。そういう卑しい人間が押しかけてきてそれで客層が悪くて一般のお客さんも敬遠されそうな気がするんだけど、どうだろう。
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やったことが無い程度ではなく、完全に新規のアイデアなら可能性はあります。


試食自体はスーパーでもどこでもできますし、一部か全部かという事にアイデアとしての大きな違いは無いと思いますので、そのぐらいの水準だと厳しいと思います。
試食という概念自体が存在しない時代に、それを特許申請すれば通ったかもしれませんけどね。
ITの場合は、基本技術そのものが生まれて間もないので、特許も取りやすいのです。
今までに例も何もない、全く新しい手法であればビジネス特許も可能かもしれません。
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