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こんにちは。
生活保護受給者です。
指定の病院は精神科なのですが、
今回、婦人科系の心配があるので、婦人科にかかかりたいのですが、
医療費はどうなるのでしょうか?
医療券は指定の病院じゃないともらえないんですよね?
指定の病院で治せるもの以外の病気にかかった場合はどうするのでしょうか?

A 回答 (3件)

こんにちわ



わたしも生活保護者です。
ご質問の内容ですが・・担当直入に。

>婦人科にかかかりたいのですが、・・
>・・医療費はどうなるのでしょうか?
福祉事務所に、婦人科の医療券を発行してもらい
それで、病院に、通院します。

>医療券は指定の病院じゃないともらえないんですよね?
医療券が、使える病院、つまり、生活保護者に対応している
病院なら、どこでも、受診できます。
自分が、かかりたい病院が、生活保護対応なら
例えば、過去に行き着けの病院が、あるとかなら・・
そこで、医療券を発行してもらい、通院できます。
逆に、かかれる病気の病院等が、わからない場合
どこにあるか、わからない場合には・・
CWが、身近な病院を探してくれます。
まぁ、指定というほどでもないけど。


>指定の病院で治せるもの以外の病気にかかった場合はどうするのでしょうか?
医療券の使えない病院、医院の場合
当然のことながら、通院はできません。
指定、希望した病院が、医療券を使えるかどうかは
福祉事務所の方で、すぐにわかりますから。

ちょっと、長くなりましたが、参考になれれば、幸いです。
以上
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この回答へのお礼

福祉事務所に電話したところ、自分の希望する婦人科クリニックへの医療券を発行してもらえるそうです。早速後日行ってきます。
わかりやすいご説明ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/16 16:54

基本的に生活保護者も一般人と同じように自分が好きな病院を選んで行く事が出来ます。



その場合は、担当のケースワーカーに病状や理由を述べて、
自分が行きたい病院名を告げれば、基本的に行く事が出来ます。

通常はそれで種類が発行されますので、それを持って病院へ行くだけとなるものですが、
ケースワーカーがその病状や病院が妥当と判断しなかった場合には、
その他の病院を進められる場合もあるかと思われます。

ただし、基本的には自分が行きたい病院へ行ける仕組みになっているので、
ケースワーカーにそれを伝えるだけで問題なく行けるはずです。(書類のやりとりは生じます)
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事前に予約を取り、病院名と診療科目と日時を電話で知らせるだけです。



生活保護で指定病院以外でも逆指名的な事もできます。
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この回答へのお礼

一応、事前に福祉事務所に、医療券を発行してもらえるか確認しました。自分の行きたい婦人科クリニックはOKだそうです。
後日、福祉事務所で医療券を発行してもらい、それを持ってクリニックに行けばいいそうです。
ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/16 17:02

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