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- 回答日時:
会社を代表しての契約であること(代表権の有無ではない)がわかるような契約となれば、どのような捺印でも良いでしょう。
営業所ではなく、支店ということであれば、支店の登記もされているのではないですかね?
そうすれば、印鑑登録も可能なような気がします。
法務局への印鑑登録の必要性などは別に考えても、『支店長の印』を代表印と同様に作成されてはいかがですかね。
ただ、注意点があります。すべての権限を与えることはよろしくありません。あくまでも社内ルールとして、支店長の決裁範囲を明確にしたうえでの運用が良いように思います。もしも決裁権限を超えての支店長印の利用した場合に責任問題を問いやすくなりますからね。
決済範囲を超えた場合などでは、今まで同様にしたり、メール等の通信手段での本社決済を受ける等にすれば、スムーズではないですかね。
因みになのですが、代表印は代表者の印(丸印)、社印というのは会社の印(角印)とされることが多いことでしょう。ですので、言葉には注意されると良いと思います。
また、代表印=実印とはかぎりません。私の会社では、代表印という印影であっても、契約用・金融機関用・実印と分けてあり、実印は貸し金庫保管、契約用は役員で決裁権限を持つ総務担当役員、金融機関用は役員で決裁権限をもつ経理担当役員の保管とし、運用のルールを設けていますね。
さらに言えば、役職員などではなく、契約の印という印影の物を利用している会社もあると思います。支店長等の名前に契約の印が押されていれば良いという判断でしょう。
取引先によっては、代表権を持つ人との契約を求められることもあります。特に印鑑証明を添付するような取引の場合が代表的でしょう。その場合には、社内ルールが通用しないでしょうから、今まで通りにするしかないのではないですかね。
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