
現在は、厚生年金に加入しています(平成25年5月より加入しました)
それ以前は10年程、海外(中国)駐在でした。
◎住民票は当初から海外に転出済みでした。
◎国民年金の任意加入はしませんでした。
最近になって日本年金機構から「国民年金被保険者資格取得のお知らせ」が届き、「あなた様の年金を受ける資格を確保するため、(海外に駐在していた約10年間の期間が明記してあり)被保険者の資格取得手続きをとらせていただきました(と一方的というか強制的です)。つきましては、後日納付書を送付いたしますので金融機関、コンビニなどでお支払い云々」旨の郵便物が届いたのですが、私の知識では、海外駐在の10年間はカラ期間になると思っていました。
そうでなければ後納制度のことを言っているのでしょうか? 私にはなぜこのようなお知らせが来たのか理解できません。
どうか詳しい方教えてください。よろしくお願いいたします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
海外駐在前は年金はどうなっていたか、質問では不明ですが、仮に厚生年金加入だったとします、その後厚生年金喪失したままになっていておそらく未加入期間となっているものとおもわれます。
20~60歳は強制加入期間です、ただし、海外転出時は任意加入です、
しかし、年金事務所では本人から海外転出の届がない限り、年金上の住所は従前の日本住所となったままになってるわけです。
住民票を転出したからそれが年金機構に伝わるわけではありません、年金上の住所変更届け出は本人がするものです、
今回職権適用が行われたとするならばそういった事情と思われます、今からでもパスポートなど持って、この期間は海外在住であった旨説明しに行きましょう。
蛇足ながら、年金受給者は受給後は住基により管理されてるの転居なども把握できるしくみにはなっています、
受給前は自分であるいは会社が住所変更は届けるしくみです。
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