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弟にバイク250ccを譲ったのですが、住所の変更と名義の変更手続きについて教えてください。
私がバイクを購入したのが福岡県北九州市で現在は佐賀県に住んでおります。弟は長崎県在住で、バイクは既に弟のもとにあります。
任意保険などは弟名義で加入しているのですが、持ち主は私になっているため納税書類や住所変更の依頼のハガキなどが届いています。
聞く所によると、北九州市に手続きに出向かないといけないとかで、わざわざ行かないといけないことはないのでは?と思っています。
元持ち主はどのような手続きをどこで行えばいいのでしょうか?
そして現持ち主もどのような手続きをどこで行えばいいのでしょうか?
教えてくださいませ。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

こんにちは。

弟さんがお住まいの長崎県の陸運局で全ての手続きが
出来ますよ。

必要なものは、あなたの認め印、弟さんの認め印(同じ名字でした
ら一つのハンコで大丈夫です。)弟さんの住民票(3ヶ月いないのも
の)軽自動車届け出済み証、自賠責保険証書(保険の残りが3ヶ月以
上残っていること)、ナンバープレート。

以上を持って長崎県の陸運局に行きましょう。書類は賛助会で売っ
ています。数百円です。書類の書き方が分からない時は、近所の代
書屋さんに頼めば書類は全部作ってくれ、手続きの順番も教えても
らえます。代書屋さんの料金は2000円ぐらいだと思います。
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この回答へのお礼

これが出来れば簡単ですね。
弟に私の印鑑を渡して自分でやるように伝えます。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/04/17 17:54

 まず。


 ・北九州ナンバーが付いていれば残念なことに「わざわざ」北九州まで行かないと駄目です。
 ・届出済証を確認下さい。所有者が例えばバイク屋になっていませんか?
 その時はバイク屋の委任状が要ります。
 ・4/1現在の使用者に軽自動車税が掛かるのでこのたびの納税義務者は弟さんではなくあなたになってしまいます。

 ご自分で手続きをする場合、流れは以下に示すとおりです。

 現在の使用の本拠の位置(ナンバーに書いてある地名)を管轄する運輸支局、軽自動車検査協会(北九州or佐賀?)で軽自動車届出済証記入申請で用途の一時使用中止の手続き(一般的にいう廃車)をして、 軽自動車届出済証返納済確認書、軽自動車届出済証返納証明書をもらいます。

 こんどは新所有者の住所地の運輸支局、軽自動車検査協会(長崎)に出頭して軽自動車届出済証記入申請で登録を行います。 現車は持ち込まなくてOKです。

 四輪乗用車などと違って軽二輪は登録業務は手作業で行っているためオンライン化されていません。だから二度手間になるのです。
 また、一度廃車する訳ですから当該二輪車に乗っていくと北九州か佐賀の運輸局でナンバーを返した時点で乗れなくなってしまいます。 (ひどい目に遭ったことあり)

 所有者が手続きを行うのであれば不要ですが、代理人が申請を行う場合は旧、新所有者の委任状が必要になります。
委任状(様式は以下のURL参照)
http://www.mlit.go.jp/chubu/seibi/1_kensa.htm

廃車の手続きに必要なものは
軽自動車届出濟証
車両番号標(ナンバープレート)
委任状
代理人の印鑑(最近はサインでも可)
必要書類(登録行政機関に行けばそろいます)
------------------------
長崎で行う軽自動車届出済証記入申請は
http://www.zenkeijikyo.or.jp/formality/3_1.html
軽自動車届出済証記入申請書  
軽自動車届出済証
譲渡証明書(様式は以下のURL参照)
http://www.mlit.go.jp/chubu/seibi/1_kensa.htm 
使用者の住所を証する書面
(発行日から3カ月以内の住民票、登記簿謄本)
自動車損害賠償責任保険証明書
軽自動車税申告書(普通申請を受け付ける行政機関においてある )  
※手続きの内容によっては、上記以外の書類が必要になる場合もあります。
※必要な書類については、必ず最寄りの陸運支局・検査登録事務所又は軽自動車協会にご確認下さい。
 自動車損害賠償責任保険は名義変更しなくても乗れますが、保険を使う時に保険証に記載されている名義人が手続きの一切を行うことになります。
 上記のようなことはなかなか無いとは思いますが、保険の名義も登録が終わったら保険会社で行ったほうが良いと思います。 
 軽二輪の登録は各都道府県によって受付窓口が違いますので必ず運輸支局に確認してから行ってください。(そうしないとたらい回しされます)
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この回答へのお礼

住所変更と名義書換は同時にはできないんでしょうか?
一度廃車にしないといけないというのは確かに面倒ですね。
あっでも盗難車とかを勝手に自分名義にできないようになっているんでしょうね。
簡略化と統一を望みますが、仕方ないのかもしれませんね。

お礼日時:2004/04/17 17:53

1です。

移転先で前のナンバープレートを返納できませんか? 以前は出来な
かったけど、今では出来ますよ。少なくとも東京ではどこのナンバープレート
でも返納できますよ。

また、軽二輪の登録には委任状も必要ありません。いろいろローカルルールが
あるのかな?
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この回答へのお礼

ローカルルールがあるんでしょうか。とりあえず軽自動車協会に連絡をとって確認します。ありがとうございました。

お礼日時:2004/04/17 17:51

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