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なんだか素人すぎる質問かもしれませんが。。。
先日、乗っていたバイクが廃車となりナンバープレートを外し車体は廃車しました。
そこでふと思ったのですが、新しいバイクを買ってこのナンバープレートをつけて走るのは違法だと言うのはわかるのですが、半年残っている自賠責保険のシール。。。これだけを新しいプレートに張り替えるのももちろん違法ですよね?!
なんだか半年くらいならバレないだろうと言ういやらしい心があるのです汗
もしバレたらどうなっちゃいますか?
もちろん良心が痛むのでそんなことしませんが。。。たぶん
いやしませんが!
無知ですいません。。。

A 回答 (7件)

 バイクが如何なる排気量か判らないので、ある部分は推測ですがお答えします。


 ご質問内容から以下の状態と判断して説明します。

 ・自賠責のシールが番号標(いわゆるナンバープレート)に貼ってあるということは原動機付自転車(50-125cc)もしくは検査対象外の軽二輪(126-250cc)だと思われます。
 ・車体は廃車にしたものの番号標は所轄の役場もしくは運輸支局に返納(廃車の手続き)していない。

 自賠責保険の残りは勿体無いです。残りの自賠責を生かしたいのであれば番号標を返納し廃車証明書が発行される。
 1.原動機付自転車であれば登録時に自賠責証書の提示は求められないことが多いので新たな車両を登録してから残っている期間のある自賠責証書を持って保険会社に車両入れ替えの手続きをします。
 2.軽二輪は登録時に自賠責証書の提示を求められるので、車台番号を控えて保険会社で車両入替の手続きを取ってから登録業務をします。
 
 以上の手続きを踏めば決して良心を痛めることはありません!
 あと、自賠責シールは一回剥がすと糊が剥がれたりしわになって再使用できません。正規の手続きをとって正しくバイクに乗りましょう。
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この回答へのお礼

記入不足ですいません!
50ccです!ご丁寧な回答どうもありがとうございました!
そうなんですよね、ちょっとはがしてみようとしたんですが、やっぱしわくちゃになっちゃって無理っぽいなぁとは思ってたんです!
きっちり手続きをします!ありがとうございました!

お礼日時:2004/08/19 19:33

*半年残っている自賠責保険のシール。

。。これだけを新しいプレートに張り替えるのももちろん違法ですよね?!
なんだか半年くらいならバレないだろうと言ういやらしい心があるのです汗
名義人が廃車証明と判子をお持ちに成られて、当該保険契約の地区支店(代理店で有るshop関係だと手数料の関係上・・)へ
車両の入れ替えを、申し立てられれば、問題無いですよ!張替え(出来ない)の必要も無く新しいシールも繰れますしね、名義人が行けなくても、同一の住所地に居られる、名義人の代理者であれば、名義人の免許証(車ですから)のコピーと本人(申請者)の身分証が有ればして貰えます

もしバレたらどうなっちゃいますか?
取り合えず、免停です、講習費で、原付の場合は3年クラスの自賠責が、払えると思いますが(除く交通費)
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この回答へのお礼

車両の入れ替えなんてできるのですね!
それは全然しりませんでした!
あやうく半年間もったいない思いをするところでした!
ご丁寧な回答ありがとうございました!

お礼日時:2004/08/19 18:31

排気量が不明記なので?です。


物により、届け出をすれば使えるものもあります。
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この回答へのお礼

記入不足ですいません!50ccです!
きっちり届出をしたいと思います!ありがとうございました!

お礼日時:2004/08/19 20:02

#2のR_Myteです。



肝心な事を書き忘れてました。
無保険でバイクを走らせた場合ですがバレると、1年以下の懲役等の刑事罰
および免許停止等の行政罰が科せられますので、本当に洒落では済みませんよ。
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この回答へのお礼

かなり厳しい罰則ですね。。。気をつけます!

お礼日時:2004/08/19 20:02

 ただシールを貼るだけなら、貼っただけなので何も効力がありませんが?(^^;



 ちゃんと廃車、名義変更、車両入れ替えをすれば使えますので手続きをしてください。

参考URL:http://otasuke.goo-net.com/kotaeru.php3?q=963219
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この回答へのお礼

わかりました!ありがとうございました!

お礼日時:2004/08/19 20:03

自賠責のシールだけ貼っても、そのバイクが無保険である事に変わりは無いので、


事故を起こしたら洒落になりませんよ。

まあ、廃車したのが原付で、新しい原付を買うなら、廃車した原付の自賠責保険を
新しい原付に引き継がせる事は可能ですが・・・
(市役所で、原付の登録廃止証明書を貰う必要がありますけどね。)
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この回答へのお礼

そうなんですよね。それでいいならそのへんのバイクのをはがしてみんな使っちゃいますよね!
ご丁寧にありがとうございました!

お礼日時:2004/08/19 20:01

車検のあるバイクだと運転すると,6か月以下の懲役または20万円以下の罰金という罰則が適用されます。


反則点数も6点で1発で免停です。

絶対やめたほうがよろしいかと
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この回答へのお礼

おおおおおそろしい。。。
気をつけます!

お礼日時:2004/08/19 19:34

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