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私道(幅員3m弱)を挟んだ向かい側の土地(一筆)のオーナーさんに、その私道と公道(幅員3m程の市道)がほぼ直角にT字交差する角を、一辺1m程隅切りをお願い出来ればと思っています。
些少の土地のため敢えて測量・分筆をする手間と費用を避けたいと思いますが、隅切をする部分を(オーナーさんが)非課税扱いとするよう申告をすることは出来ないでしょうか?

この隅切りにより通行が便利となる車両は、我が家と、私道の奥に住んでおられる方(一軒のみ)のご家族の車が主体となります。
また、私道は私と置くの家に押すまいの方の共同名義となっています。

不動産、不動産税関係の知識が無いため、全く無知、トンチンカンな質問をしているかとも思いますが、ご容赦の上、ご教示戴ければ有り難く、宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

今回のお話だと固定資産税でしょうか。


固定資産税は現況=見た目主義です。
そのため例え登記が宅地であっても見た目が公衆用道路ならば、公衆用道路として非課税となります。

今回の場合、分筆等はしないとのことですので、市役所に連絡し、市役所員の測量によって一部分を非課税にしてもらうことは可能と思われます。

公衆用道路は不特定多数の方の利用が前提です。
もし袋小路の道など、一部の人の利用に限られる場合には私道としての課税となると思われます。
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この回答へのお礼

早速のご教示有難う御座います。
仰るとおり固定資産税についての質問です。

現況主義=見た目主義につきまして初めて知りました。

私道(袋小路)と公(市)道の角になりますが、市役所に相談してみようと思います。

本当に、早速に有難う御座いました。

お礼日時:2013/08/09 16:41

不動産業者です。


公衆用道路として非課税扱いにするためには、その部分を分筆しなければ認められません。

またその道路上の土地に(建築基準法上の道路である必要は無し)、公道に接していない宅地が2軒以上あることが条件です。地目は関係がありません。

状況からすると、分筆しても認められないでしょう。
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非課税扱いにするかどうかは、東京23区なら都税事務所、それ以外なら資産税課が決めることです。



質問する相手を間違えていませんか。
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市役所によって対応が異なると思いますが



「私道部分の面積がわかる図面を添え」非課税申告をしてください
としていて結局「測量の手間」変わらないのがほとんどかと。
(他の境界が確定できなくて分筆できない
とかの救済?くらいな利用しかできない)
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