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小さな雑貨屋さんをはじめました。
来たお客さんにビールの小瓶のひとつでも販売できたらと思うのですが、
酒類販売許可をとるのが大変そうです。
例えば、ビールをそのまま販売するのではなく、
寄付制にしたり、チケット制にしたら
クリア出来たりしないのかという甘い考えがあるのですが、
そういう例はあるのでしょうか?
詳しい方教えてください。

A 回答 (2件)

ちょっと前にどこぞのペンションの主人が果実酒造りが趣味で、その作ったものをお客さんに提供したらそれが美味しいと評判になってそれを目当ての客が来るようになったら役人もすっ飛んできて、酒税法違反がなんたらかんたらで泣く泣く果実酒提供を中止せざるをえなくなった(多分、ペンションの営業許可取消をちらつかされたのだと思います)という事件がありました。


ことこの国はお酒の提供に関してはすんげーうるさいですよ。そういう抜け道でなんとかなるならパチンコ屋みたいに法の目をくぐった施設がどこかにあるはずで、そういうものがないってことはお目こぼしは絶対に許されないからだと思います。

飲食店としての許可をとって雑貨屋兼飲食店という形態にすれば大丈夫だと思いますが、そうなると今度は消防と保健所の許可が面倒くさい。特に保健所の許可がうるさくて、許可が下りるようにするなら数百万円単位の内装工事が必要になると思います。

ホントお酒の提供に関しては避けておいたほうが無難ですよ。お茶を提供するくらいなら大目に見てくれますけど、酒となると見逃してはくれないと思います。そのための許可制だもん。
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この回答へのお礼

賃貸契約的にバーがNGなので、販売だけどうにかと思ったのですがそもそも甘い考えでしたね。
パチンコ的な抜け道はなさそうですね。
諦め半分、酒類販売の許可申請を出してみることも考えてみるようにします。

ご回答ありがとうございました!!!

お礼日時:2013/08/19 15:39

瓶・缶そのままで販売すると国税庁が飛んできます。



飲食営業許可を得てバー形式にしては?
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この回答へのお礼

国税局、、怖いですね。。
バー形式は賃貸的にNGなのです。

ご回答ありがとうございました!!

お礼日時:2013/08/19 15:33

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