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友人についてです。
先週、友人が酔っ払い3人組ともめて、そのうちの一人を一発殴ってしまい現行犯逮捕されました。
かなり酔っ払っていたらしくあまり記憶がないそうです。
相手方にケガは無かったそうですが被害届が出され、暴行罪による逮捕と警察では言われたそうです。

現在10日間の拘留中で先日、面会に行ったとき取調べで拘留が延長されそうだと言われたそうです。
何度も取調べを受け、お前の話は本当じゃないと言われ、もうお手上げ状態でいるみたいです。
殴ってしまったという罪は認め逃亡、証拠隠滅の恐れもなく住所不定でもないのにこれ以上の拘留には何の意味があるのでしょうか?
記憶があいまいなので拘留が延長されるのでしょうか?

A 回答 (2件)

被害者へ威圧をかけて、自分に有利な内容を作り上げる可能性があるからです。



それに、暴行時の状況が他の関係者や目撃者と一致しないからでしょう。

軽い打撲程度であれば、略式起訴されて罰金刑で終わるのですが、勾留延長されるということは起訴される可能性があります。

起訴されれば、懲役刑か執行猶予という可能性もでてきます。

過去に、同じような暴力事犯をしていた場合も、簡単には釈放はされません。
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この回答へのお礼

拘留延長されず、罰金刑になるそうです。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/08/22 16:24

こいつが一番よっぱらってたのが原因でしょう?



酒で見境なくなる奴は、実刑でお願いします。
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