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軽自動車の「使用の本拠の位置」についての質問です。

所有者,使用者とも愛知県在住の者が,「使用の本拠の位置」を大分県の郡部の市にすることができるのでしょうか。

親の介護のため,数か月単位で大分の実家と名古屋とを行き来する必要があるのですが,実家は郡部のため自動車がないと不便で生活できません。そこで,実家に滞在している間に使用するのに,軽自動車を購入しようかと思っているのですが,個人使用の軽自動車の登録において,「使用の本拠」を使用者の住所地と異なる地域にすることが認められるのでしょうか。仮に認められる場合があるとして,「使用の本拠の位置」を登録するに当たり,その疎明資料としては何が必要となるのでしょうか。実家の電気料金請求書等で足りるのでしょうか(当然,請求の宛名は実家に住む親になっています)。

実家近くの親戚に名義貸しを頼むという方法も考えたのですが,税金や自動車保険のことなどもあるので,できれば所有者,使用者は自分名義にしておきたいと思っているのですが。

A 回答 (2件)

使用の本拠を他県にする事は簡単ですが、使用の本拠に住んでいることを証明することが必要です。



住民票を移転していない(しない)場合、証明するためには、質問者さんが書いてあるように専ら公共料金の領収書の添付が必要になります。

どこまでが公共料金になるかは、軽自動車検査協会によって判断が違うかもしれません。

私の県では、公共料金として認められているのは、水道料金の領収書です。

なぜかと言えば、電気、ガス、電話料金は、民間企業であって、水道料のみが公的なものとなるからです。

という事で、質問者さんの場合ですと、請求名が親なので証明できない事になります。

税金のことを心配されるのなら、所有者課税ですので、所有者を質問者さんにして使用者を親にすれば大分のナンバーで軽自動車税は質問者さんに課税となると思います。

大分に住んでいる事(実際住んでないし)の証明ができませんので、この方法でしたら車庫飛ばしにもならなく安心かと思います。

念のために、管轄の軽自動車検査協会に事情を説明し問い合わせてみた方が確実だと思います。

任意保険は、質問者さんが車を使うのなら質問者さんの名前で加入すれば問題ないはずです。
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この回答へのお礼

早々にご回答いただき、ありがとうございました。
一度、現地の軽自動車検査協会にお話を伺いに行こうと思います。
何とか住民票を移さずに大分で車を購入できればよいなぁと考えています。
いろいろと教えていただき、助かりました。

お礼日時:2013/08/22 20:54

理由書を添付し、必要書類を持って届ければ可能です。



あとは、購入店にお任せ下さい。
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この回答へのお礼

早速、ご回答いただき、ありがとうございました。
何とか、理由書を書き上げて、現地の軽自動車検査協会に説明したいと思います。
本当に、ありがとうございました。

お礼日時:2013/08/22 20:56

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