
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
No.4
- 回答日時:
直進車Aと進路変更車Bの接触した位置によって過失割合は変わるし、
A車とB車の速度、B車の車線変更の仕方(合図)等によっても変わるので、
一概に「何:何」とは決められない。
交渉の仕方、事故報告書の書き方次第で、
50:50から0:100まで変わるケースバイケースの事故としか言えません。
状況例として
A車は渋滞する第1車線を直進走行
B車は第2車線から第1車線に進路変更、車線変更禁止区間
B車がウインカーを出して第1車線に車線変更して来たことをA車は確認したが、
A車は減速などをせずに直進した。
その結果B車の左後フェンダーとA車の右前フェンダーが接触し双方が破損した。
・これ最悪。A車がブレーキを掛ければ事故を回避出来たとすれば50:50になるかも。
B車がウインカーを点灯すると同時に第1車線に侵入したため、
第1車線を走行するA車はB車の車線変更を認識することが出来なかった。
そして、A車が危険回避をする余地が無いまま、
A車の後右フェンダーにB車の左前フェンダーが衝突し、A車に損害が生じた。
・この状況ならば、0:100になるでしょう。
車線変更禁止区域とはいえ、
縁石やガードレールなどで仕切られていない限りクルマや2輪の往来は予知出来る。
(この手の違反を東京では殆ど見ないが、愛知県は異常に多いらしいですね。)
(心情的なモノは置いといて)
減速し合流させれば事故は起きないし、
パトカー、白バイがいたら検挙されるし、
反社会勢力の前に割り込んだらボコにされるリスクを承知の上だろうから、
「バカは相手にしない。」で良いと思います。
ウインカーの点滅を見た瞬間、
(違反とはいえ)車線変更を認識したことになるので事故回避義務が生じますから
接触した位置によって変わりますが、8:2が基本になるでしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2013/08/28 14:23
ご回答ありがとうございます
ガラガラ側の車が、50%の過失割合となる場合もあるのですね
普段も気を付けていますが、今後も更に気を付けようと思います。
仮に、車線変更違反車側の過失が100%であったとしても、事故は何かと面倒ですので
No.3
- 回答日時:
「ガラガラ側の車線を制限速度以下で走行していた車(A車)」が、「渋滞側の車線から車線変更禁止違反を犯して移ってきた車(B車)」をどの地点で視認し、危険回避行動を採れたのかどうかにもよりますね。
危険回避行動を採れなかった、と認定されれば、過失割合はA車:B車は0:10もあるかもしれません。
そうでなく、双方ともに動いていた、ということであれば、1:9、あるいは2:8もあるでしょう。
安全運転義務として、危険回避行動を採れたはず、と見られてしまいますから。
No.2
- 回答日時:
ケースバイケースです。
横っ腹に突っ込まれたならほとんど過失は無いでしょう(動いている限り0はほぼ無い)。
明らかに車間距離があった状況で進路変更された車に当てれば、当てた方の過失が大。
一概には言えません。
No.1
- 回答日時:
私の場合チョット違いますが、
2車線の国道で丁度陸橋になっているところで、逃げるところが無い道でした。
私が第1走行車線で相手が第2走行車線で・・・
私が少し後で並走していて、
私の車線に進路変更してきました。
私はクラクションを鳴らしたのですが、相手はそのまま寄ってきて衝突しました。
私は過失が無いと思っていましたので、
相手の保険屋に言ったのですが、100:0はチョット無理・・て言うことで(私も分かっていましたが・・・)
9:0だったか95:0だったか・・・で落ち着きました。
ただ、相手の保険会社次第って言うのがあります。
保険会社同士でも言われていますが・・・
東京海上は支払が悪いです。
相手が東京海上だと・・・「5:5で文句あるなら裁判して!」と言い放つかも・・・?
以前、東京海上におかまを掘られて・・・15万しか出さないから・・・気に食わなければ裁判でもして・・・と言われました。
ヤクザな保険会社です。
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