月に数度、父の経営する株式会社を手伝いに行っています。
経理担当の母の代わりにパソコンで作業をしています。
今までは、たまにご飯を食べさせてもらう程度だったのですが
そろそろ報酬をもらいたいと思い
父に話したところ
人件費として経費から払いたい
と言われました。
私としては、本業があり、副業を禁止されているので給料として貰うと困るのです。
そこで、私の自家用車に係る費用を支払ってもらおうと思うのですが
ガソリン、タイヤ、車検等
私がスタンドや販売店に支払った領収証を親に渡して経費から落としても問題ありませんか?
社員ではない人の車に車輌費は使えませんか?
この方法が可能なら、お金を貰う方の私は給料や謝礼のように税金を払う必要がないと思うのですが
いかがですか?
わかりづらい質問でごめんなさい。
A 回答 (9件)
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No.7
- 回答日時:
No.5です。
追加回答です。>ガソリン、タイヤ、車検等私がスタンドや販売店に支払った領収証を親に渡して経費から落としても問題ありませんか?
社員ではない人の車に車輌費は使えませんか?
もし外注費が年間で50万円、ガソリン、タイヤ代などの車輌費が年間で15万円なら、
雑所得=外注費50万円-車輌費15万円=35万円
です。つまり、外注費から控除して外注費を減額することができるので、車輌費は使えますよ。ですからスタンドや販売店に支払った領収証を保管しておいて下さい。
No.6
- 回答日時:
確定申告を回避するのが主目的ではなかったということだな。
そうすると、本業の組織での「副業」の定義次第だが、仕事をして報酬を受け取るのは給与でなくても副業に該当する可能性があるぜ。そこは注意したほうがいい。
ただ、副業禁止規定は、本業に影響を及ぼす場合に限って有効とされるものだ。バレてややこしくなる点は仕方ないだろうが、法律上は制限されているということだ。
それと、車両の賃貸については、確かにややこしいな。念のためコメントすると、この方法は合法だ。特に問題のない契約形態で欲しいキャッシュを得る行為は、合法だ。民法上認められる契約であり租税回避行為でもないため、民事法上も税法上も違法でも何でもない。「この方法は、すこしだけ違法っぽい」との回答があるが、誤りだ。(その人は誤りの多い回答者で、参るよ。)
そうなんですよね…
同僚に実家が農家の人が数名いるのですが
繁忙期に手伝っても
小遣いとしてポケットマネーから貰うそうです。
人事が知ったら、建前上何か言ってくるかも知れないから。
実際、問題になることは無いと思いますが。
No.5
- 回答日時:
>人件費として経費から払いたい
給与ではなく外注費として払ってもらえばOKすよ。
本業が給与所得者であるあなたの場合、年間20万円以下の外注費なら、確定申告する法的義務はありません。だから副業はバレません。
かりに年間20万円を超えて確定申告したとしても、その段階で「住民税・普通徴収」を選択すれば、副業の情報が本業の勤務先に伝わるようなことはありません。
>ガソリン、タイヤ、車検等
私がスタンドや販売店に支払った領収証を親に渡して経費から落としても問題ありませんか?
この方法は、すこしだけ違法っぽいからやめておきましょう。
回答ありがとうございます。
外注ですか。
つまり受け取った報酬は雑所得ということでしょうか。
それはいいかもしれませんね。
そういう趣旨の方法も質問したかったのですがうまくまとまりませんでした。
実は株で多少利益が出ているので
どっちみち確定申告が必要になります(笑)
車代の方はアウトなんですね。残念です。
それにしても皆さん、副業に関しては寛容ですね。
まぁ、違法ではありませんしね。
No.3
- 回答日時:
本業で源泉徴収されているから、所得税が課税されないようにしたい、ということかい。
そうだとして、車両の使用料を徴収し、これをもって「報酬」の代わりにする方法が考えられる。ただし、契約書などに報酬の代わりということを示してしまうと、給与とみなされるなどの税務リスクが高まってしまう。あくまでも使用料(つまりは賃貸料)との建前で通すのがいい。
また、その使用料が相場よりも高過ぎると、会社経費として否認されるなどの税務リスクが高まってしまう。使用時間に応じた一般的なレンタカー代プラスアルファ程度がせいぜいだ。会社のために私用不可となる時間があれば、それは使用時間に含めて構わない(ただし自家用車が会社支配下に置かれることを表す相応の書面を残したほうがいい)。ガソリン代は走行距離に応じて別途徴収して構わない。
No.2
- 回答日時:
あなたが言っていることは給料を別の名目でもらいたい、と言っているにすぎません。
そういうごまかしを脱税といいます。働いたからお金をくれというのなら、給料以外あり得ません。その車を父親の会社の事業に貸し出しているのでない限り、会社の経費として計上する余地はありません。たとえ従業員のものであっても、その車を会社の事業に使っているのでない限り、会社の経費にすることはできません(給料の追加払い扱いにすることはできます)。
それを会社の経費にしろと強要するのなら、ほかの回答にあるように、横領しろと言っているのと同じです。
回答ありがとうございます。
やはりダメなんですね…
以前、本業の方でイベントの講師の方に
交通費を実費弁済したような気がして
そんな感覚でいました。
No.1
- 回答日時:
会社の業務と全く関係のない費用を会社の経費と偽ってお金を騙し取ることは横領といいます。
あなたは「お父さん、ちょっと会社のお金を横領してきてよ」といってるのと同じです。会社およびあなたの脱税でもありますが、その前に完全に刑法に抵触する犯罪行為なのでやめておいたほうがいいですよ。
合法的にやるのなら「人件費として経費から払う」しかないと思います。
この回答への補足
お礼に書き忘れました。
つまり、親の会社まで私の自家用車で通い、お使いなんかも私の車で行っています。
まぁ、それでも車検までは行き過ぎかなと思いますけど(笑)
回答ありがとうございます。
仕事を手伝っているので
普通に業務に関係あると思ったのですが
駄目ですか。
給料もらっても、住民税で本業にバレるほどの金額では無いんですけどね。
何となく…
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