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最近、3Dプリンタや3Dスキャナなどがあることを知ったのですが、例えばですが、自費で買ったフィギュアを3Dスキャナでデータ化して配布するのは法的どうなるのでしょうか?
又、自作の版権フィギュアを作製してそれを販売目的でデータ配布した場合はどうなのでしょうか?
只の興味本位なんですが詳しい方がいらしたら教えてくださいお願いします。

A 回答 (3件)

著作権法2条1項15号で、複製とは印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいうとしています。

この有形的再製というのは、旧法の「無形的再製」(口述、放送など)に対する用語です。
複製の対象は、文書のような固定されている著作物である必要は無く、音楽の生演奏を録音・録画するのも複製です。
さて、昭和53年の最高裁判例で「著作物の複製とは、既存の著作物に依拠し、その内容及び形式を覚知させるに足るものを再製すること」と規定されました。つまり、類似性だけで複製と認められる可能性があるということで、3Dプリンターや3Dスキャナーで得たデータを私的に使用する範囲を越えて配布すると侵害となるでしょう。販売すると差止請求と損害賠償請求の対象でしょう。
単純に考えて他人の知的財産であることに違いありません。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただいてありがとうございました。

お礼日時:2013/09/04 19:28

3Dスキャナですか、30年以上前からありますし、3Dプリンター(樹脂を削り出す、3Dモデラー)は20年前からあります、最近ではないです。


また版権フィギャを販売するのは違法ではないですよ、但し、当然の事ですが商業行為なので、版権者側と、販売契約を行わないと商標権の侵害などで告訴され、莫大な賠償金を取られます。
スキャナデーターの配布も、版権者側と交渉をして、条件付きでOKとなる場合もありますし、1ダウンロードいくらという金額的なものになる可能性もあります。
別に昔からそうなので、今、どうに変わると言うものではありません、また版権者側の意思に背く作品、全裸フィギャなどは、発売や、配布中止を訴えられます、また、迷惑条例位にひっかかり、警察のご厄介になるかもしれません(版権とは別の問題です)。
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この回答へのお礼

そんなに昔からあるものなんですね。
分かり易く教えて頂いてありがとうございます。

お礼日時:2013/09/04 19:30

>法的どうなるのでしょうか?



犯罪です。

>自作の版権フィギュアを作製してそれを販売目的でデータ配布した場合はどうなのでしょうか?

これも
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/09/04 18:59

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