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民事裁判で、裁判所からの送達に応じず、送達を受け取り拒否したり、裁判に出席しないと欠席裁判で被告は敗訴します。

こういった場合、中には
「私は知らないうちに訴えを起こされ、知らないうちに敗訴していた。こんなのおかしい!」
という被告も出てくると思います。

さて、このような場合、裁判のやり直しとか、別の裁判を起こして、原告を相手取って反訴するという事は出来るのでしょうか?

たとえば、売買契約において、金を払わない客に対して、売主が訴訟を起こし、欠席裁判で勝ったとして、相手から強制執行で代金を取り立てた。
被告の客は、
「知らないうちに訴えを起こされていた。当方には送達も訴状も届いていない。送達を受け取り拒否したので欠席裁判になった、というのは何かの間違いじゃないのか? 誰かが当方の屋敷の前に建っていて、家人の振りをして、送達の受け取り拒否をしたのではないか?」
として、裁判のやり直しを行おうとしたり、売主に対して、債務不存在確認訴訟や損害賠償請求訴訟を行う、などは出来るのでしょうか?

A 回答 (9件)

> すなわち判決が確定した時には控訴期限、上告期限は切れているでしょうね。


そうですね。
ただ、「民事裁判で、裁判所からの送達に応じず、送達を受け取り拒否したり、裁判に出席しない」などの非常に大きな過失のある事実から、その過失に伴う損失は保護されないですね。
過失が大きすぎますから。

ただ、それを理由としての方法は無くとも、他に理由を見つけければ方法はあります。
法律には、
民事訴訟法
(再審の事由)
第三百三十八条 次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。
 一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
 二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
 三 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
 四 判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。
 五 刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。
 六 判決の証拠となった文書その他の物件が偽造又は変造されたものであったこと。
 七 証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。
 八 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。
 九 判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。
 十 不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。
と、明記されているので、裁判資料を取り寄せて、法に従った理由を見つければ、判決を覆す余地は有りますね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>ただ、「民事裁判で、裁判所からの送達に応じず、送達を受け取り拒否したり、裁判に出席しない」などの非常に大きな過失のある事実から、その過失に伴う損失は保護されないですね。
過失が大きすぎますから。

裁判を欠席したら、
「何も文句は言いませんから、お好きなように裁いてください。どんな判決でも受け入れます」
と言っているようなものですね。

お礼日時:2013/09/08 07:30

すみません。

No.8です。間違えました。No.5の方の回答分です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/09/09 20:01

横から失礼します。


No.6の方の回答に書いてある事例が私も行った事例なので、一部回答をします。
私も相手側が不在を理由に受け取りをしなかった裁判があります。
ですが、いきなり公示送達にはならず、日時指定郵便で2回配送をしています。
それでも届かなかった場合(不在通知で入れても受け取りに来ない期間も含む)でようやく、公示送達が認められました。
不在で受け取り期間も含めそれからなので、公示送達迄約2か月程度かかりました。

>それでも「本人」が受け取りに来ない場合には、裁判所は今度は通常の『書留郵便』として発送します。
>いきなり公示送達にはならないのですか?

あと、郵便も本人確認配達郵便?なので。(正式名称不明)。家族も受け取り不可です。本人の免許とかで確認しないと渡さない郵送方法があり、それで配送をします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/09/09 20:01

欠席判決を受けてしまった場合に、控訴期間内であれば、迷わず控訴すべきでしょう。

きちんとした法的主張ができる場合であれば、控訴審での挽回も十分ありえます。ただ、こういう切羽詰まった状態で、本人訴訟でなんとかなるなどとは決して考えないように。経験豊富な弁護士のサポートが必要です。
控訴期間(敗訴判決の送達を受けてから2週間)が経過してしまった場合の措置ですが、気づいてから1週間以内に控訴申立書を提出し訴訟行為の追完の申立をすることになります。
訴訟行為の追完というのは、当事者がその責めに帰することができない事由により不変期間を遵守することができなかった場合には、その事由が消滅した後1週間以内(外国に在る当事者については2月以内に限り、不変期間内にすべき訴訟行為を追完することができる( 97条 1項)というものです。追完は、期間徒過後に追完事由(当事者の責めに帰すことのできない不変期間不遵守の事由)を主張してその行為をすることです。
例えば、
天災や通常人の合理的予測を超えた人為的理由による通信・交通手段の遅延・途絶(郵便局 のストライキ、訴訟行為をなすために利用した交通機関の重大事故など)
公示送達あるいは付郵便送達がなされたために当事者が送達書類を確認できず、これらの送達が原告が故意過失によって事実と異なる報告によりなされたような場合
には、追完が認められると思います。
追完期間は1週間と短いので、少しでもモタモタしたら間に合いません。
判決が確定すると既判力がありますから、債務不存在確認訴訟や損害賠償訴訟をやっても負けることになるんでしょうね。再審というのもあるんですが、実際に使えるかというと、どうでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/09/08 12:46

>判決が出た事すら知らないだろうから、知った時、質問文で言えば、強制執行が掛けられたとき、すなわち判決が確定した時には控訴期限、上告期限は切れているでしょうね。



 被告が控訴するには、被告に訴状が送達されてから二週間以内の不変期間に行う必要がありますが、被告の責めに帰することができない事由により不変期間を遵守することができないことを理由に、判決が言い渡されたことを知ったときから1週間以内に控訴の追完をすることができます。
 また、再審事由の「法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと」に準じて、再審の申立をするという方法もあります。
 

民事訴訟法
(訴訟行為の追完)
第九十七条  当事者がその責めに帰することができない事由により不変期間を遵守することができなかった場合には、その事由が消滅した後一週間以内に限り、不変期間内にすべき訴訟行為の追完をすることができる。ただし、外国に在る当事者については、この期間は、二月とする。
2  前項の期間については、前条第一項本文の規定は、適用しない。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/09/08 07:42

 『一事不再理』は刑事訴訟においてのみ用いられる原則ですので、民事訴訟の場合、質問者様が仰るような『真実、どこの誰とも分からない人間が家人を装って特別送達郵便物を持ち去った』などの新事実が明らかになれば、再度裁判を提起することは、理論上は可能です。


 但し、「家人を装って郵便を持ち去った人物が居る」という可能性があることを裁判所に認めさせるだけの挙証責任は、当然ですが原告(元々の判決で敗れた被告側)にあるわけですから、これはなかなかに茨の道です。
 また、実際にこんなことを実行したとすれば、郵便を持ち去った人物はもちろん、その発送者(元々の裁判の原告)もまた、窃盗罪なり詐欺罪なりの共犯として、警察のご厄介になるのは明らかです。
 そんな危険を冒してまで裁判の妨害を望んでいる原告が本当に居るのかどうか、はなはだ疑問です。
 小生は寡聞にして存じ上げないのですが、もし質問者様の方でそのような<実例>をご存知であれば、どうか補足願います。

 なお、質問者様が他の回答者へのお礼として挙げた事例の中には、裁判所からの送達が『届いていない』と主張することが許されない事例が多々含まれているようですので、補足としてご説明します。

 ●裁判所からの送達を受け取った家族が
 「また、新手の振り込め詐欺に違いない。裁判所の名前を騙って騙そうったってそうはいかないぞ」
 と勝手な解釈をして、ゴミ箱に放り込んでしまい、被告人本人に知らせなかった。
 ・・・民事訴訟法 第106条第1項には、次のように書かれています。
 『就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。』
 つまり、本人でなくても、同居の家族なり使用人(執事やお手伝いさんなど)が受け取ってしまったとしても、特別送達は「配達完了」となり、裁判は有効に開始されます。
 文句があるなら、裁判所や原告にではなく、郵便を受け取った家族なり使用人に言うべき事案です。

 ●被告本人が留守の時に、留守番していた者が、裁判所からの特別送達を「受け取り拒否」をしてしまい、被告本人に伝えるのを忘れていた。(受け取り拒否は受け取った上で無視したことと同じになる)
 ・・・まぁ通常、その場で本人に行き着かなかった特別送達は、いった集配郵便局に持ち帰られるでしょう。
 そして、家のポストには不在配達通知が入れられ、「本人」が郵便局に受け取りに来るまで保管されるでしょう。
 それでも「本人」が受け取りに来ない場合には、裁判所は今度は通常の『書留郵便』として発送します。
 この場合、書留郵便は裁判所から「発送された」段階で『配達完了』という扱いになります(民事訴訟法 第107条第1項)。本人が受け取りを拒否しても、この扱いは変わりません。
 「裁判所からの採算の通知の受取を拒否している」ということは、郵便物の中身が『訴訟提起に関する重要な書類』であることを受取人本人がうすうす気づいている、とみなされるからです。

 ●長期旅行中であり、何度特別送達を送っても不在中となり、欠席裁判が始まった。
 ・・・こういう主張をする被告人は昔は本当に多かったのでしょう。
 なので、そういう言い訳を許さなくする「伝家の宝刀」が、裁判所にはあるのです。
 民事訴訟法第110条に規定される『公示送達』がそれです。
 送達の受取人が本当にどこに居るか分からない場合には、裁判所は当事者からの申立によって、裁判所玄関脇などにある掲示板に『裁判所書記官が、書類を保管し、いつでも交付する』旨を掲示して、そのまま2週間待ちます。
 2週間以内に受取人が来れば良し、例え受取人が現れなくても、2週間経過後は、受取人に通知が届いたものと見なされて裁判が開始されます。

 ・・・法律というものは、先人たちの知恵と汗と涙の結晶だな、と、こういう細かい規定を見てると本当に思い知らされます。
 『特別送達を、何とか受け取らなかったことにして、裁判を始めさせないようにしよう』とか『判決を無効にさせよう』とかいうむなしい努力を考える前に、サッサと郵便物を受け取って、来るべき裁判に備える方が、労力は何分の一かで済む、というものです。
 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>小生は寡聞にして存じ上げないのですが、もし質問者様の方でそのような<実例>をご存知であれば、どうか補足願います。

いえ、知りません。フィクションの世界ならあり得るかと思って。

>つまり、本人でなくても、同居の家族なり使用人(執事やお手伝いさんなど)が受け取ってしまったとしても、特別送達は「配達完了」となり、裁判は有効に開始されます。

一時期、振り込め詐欺の連中がこの手口を使いましたね。
架空請求の裁判(少額訴訟だったかな・)を起こして、欠席裁判を狙い、実際に勝訴しちゃう、って手が。
もちろん、被害者側が本当に法廷に現われた時は、原告側の詐欺師の方が法廷に入らずに、欠席裁判で敗訴するんだとか。もともと架空請求だから負けても損なし、だってさ。

>それでも「本人」が受け取りに来ない場合には、裁判所は今度は通常の『書留郵便』として発送します。

いきなり公示送達にはならないのですか?

お礼日時:2013/09/08 07:39

第一審裁判所の判決に不服のある当事者は,判決送達日から2週間以内に上級の裁判所に対して控訴をすることができ,第二審(控訴審)裁判所の判決に不服のある当事者は,上告をすることができます。


つまり,第一審の地方裁判所の判決に対しては,高等裁判所に対して控訴することができ,第二審の高等裁判所の判決に対しては,最高裁判所に上告することができます。
第一審の簡易裁判所の判決に対しては,地方裁判所に対して控訴することができ,第二審の地方裁判所の判決に対しては,高等裁判所に上告することができます。第三審の高等裁判所の判決に対しては,例外的に,憲法問題がある場合には,最高裁判所に上訴することができます。この上訴は「特別上告」と呼ばれています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/09/08 07:32

上告はできると思います。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうですね、控訴や上告は出来ますね。

ただ、訴えられたことすら知らない人(何らかの理由で特別送達を受け取らない人、受け取れなかった人)は、判決が出た事すら知らないだろうから、知った時、質問文で言えば、強制執行が掛けられたとき、すなわち判決が確定した時には控訴期限、上告期限は切れているでしょうね。

お礼日時:2013/09/07 21:12

『裁判所からの送達に応じず』


なのに
『知らないうちに訴えを起こされ、知らないうちに敗訴していた』
とは、これ如何に?

承知の上での行為でしょ
なら知らないうちにってのは、無理

さて、送達という行為であるがこれは、裁判所の職権にて行われる命令の一部なので
『わしゃぁ、そんな裁判納得出来ん!』と受け取りを拒否することはできない

もし送達に何らかの理由があって、訴訟上の不利益が発生した場合にはその不利益を救済することを求める事ができるとされている(再審)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>『裁判所からの送達に応じず』
>なのに
>『知らないうちに訴えを起こされ、知らないうちに敗訴していた』
>とは、これ如何に?

質問文ではいちいち全部書きませんでしたが、下記のようなことが考えられます。

●長期旅行中であり、何度特別送達を送っても不在中となり、欠席裁判が始まった。
旅行から帰ってきたら、欠席裁判で敗訴していたことを初めて知った。

●裁判所からの送達を受け取った家族が
「また、新手の振り込め詐欺に違いない。裁判所の名前を騙って騙そうったってそうはいかないぞ」
と勝手な解釈をして、ゴミ箱に放り込んでしまい、被告人本人に知らせなかった。

●質問文にあるように、本当に原告側のスパイが被告の家の前で待っていて、裁判所からの特別送達を被告本人の振りをして受け取って、持ち去った。

●被告本人が留守の時に、留守番していた者が、裁判所からの特別送達を「受け取り拒否」をしてしまい、被告本人に伝えるのを忘れていた。(受け取り拒否は受け取った上で無視したことと同じになる)

これらを総称して
『知らないうちに訴えを起こされ、知らないうちに敗訴していた』
と記述しました。

まあ、法律ジャンルに集う回答者の皆様なら、このぐらいの可能性をぱっと思い浮かべると思ったのですが、私が言葉足らずでした。

お礼日時:2013/09/07 21:04

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