一回も披露したことのない豆知識

退職した出向者と秘密保持に係る誓約書を締結しようと考えておりますが,秘密保持の存続期間の限度について,経済産業省の営業秘密管理指針」を見ると特に明記されていないようです。
判例では,「公序良俗に反しない」程度とあったような気がしますが,どの程度の期間が妥当なのか(できればその根拠及び参考となる判例も)お教えいただければ幸いです。

A 回答 (1件)

>判例では,「公序良俗に反しない」程度とあったような気がしますが



残念ながら、判例(正しくは最高裁判決のみ)は発見できませんでしたが、機密保持のための競業避止義務を2件見つけました。
平成18年 5月24日 東京地裁 と平成17年10月27日 大阪地裁 です。
 同じ2年でも前者はOK、後者はNGです。
 すでにご理解かと思いますが判決で、「公序良俗」や「信義則違反」を持ち出すのは、適用条文が無く、妥当性を確保するために他に手段が無い時です。

つまり、年数自体はケースバイケースなので一概に何年ということはできません。結局は「機密を保持する価値がなくなるまで」ということで、業界によるのはもちろん、機密の内容にも依存します。

 解析してお金もかけずにすぐわかるようなものは、機密とはいえないでしょうし、解析可能なものならいくら費用がかかろうとも、期限の限定はつくでしょう。
 従って無期限は多分公序良俗違反でしょう。でもコカコーラの成分割合だと無期限が許されるかもしれません。

 裁判では、実際に機密保持にどのような努力をしているかも問われるはずですし、現実には在職者の口から電車内他で漏れるのを気にした方が良いかと思います。仮に漏れたとして、誰の口から漏れたのか、漏れた情報を基にした不正行為なのかを特定するのも難しいかと思います。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご返答をいただいたのにもかかわらず,返答が遅くなり失礼いたしました。
確かに「公序良俗」という「一般条項」うぃ判断基準にしたのは,明確な基準が定めることが難しく,ケース・バイ・ケースによることが多いからでしょうね。
有難うございました。

お礼日時:2007/07/26 21:43

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