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分譲マンションの住人で、管理組合の理事長をやっている者です。
立体駐車場の部品が古くなったので交換工事を行うべきとの意見が住人からあり、工事をする事については決定したのですが、私を含めた理事会員が多忙の為、具体的な工事の計画が進められておりません。そこで前述の住人から「早く工事の計画を決めろ。何か事故があったら理会の責任だ」と言われました。
そこで質問なのですが、このような場合、万が一事故があったら、理事会で民事的な賠償請求もしくは刑事罰に問われることはあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

万一事故が発生し、その原因が古い部品によるものであり、管理組合として部品交換は決定しているにもかかわらず、交換していない。



その交換していない理由が、理事が多忙で理事会が開催できなかった、ということであれば、理事会として部品を交換しなければ事故の可能性があることを知りながら理事会を開催しなかった、ということになりますから、十分損害賠償請求の対象になります。

理事長が「部品交換は緊急性を要する」と判断すれば、単独で実施を進めることは可能です。
理事会へは事後承諾となりますが・・・。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。早急に対応しようと思います。

お礼日時:2013/09/10 20:31

心配されていることになると思います。

責任は理事会ではなく、理事会員の個人に課せられます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/09/10 20:22

理事長様が多忙であれば、例えば、改修委員会を指名されるとか?



委員会案を理事会で審議する位は出来るでしょう

何れにしても、意見住人の方の云う通りだと思いますが
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/09/10 20:29

可能性がないこともないですね・・・。



ですが、理事会といえど、全員が、分譲マンションということで、責任者の一人ですから
全員に責任があるといえます。

工事会社との話し合いだけですよね?

堂にも勧めることができないのであれば、こういう事情で遅れていますと張り紙をし、
代わりに勧めることができる人いませんか?と募集してみるのはどうでしょう?
代理という形で決定することができる人がいるのかどうか、不明ですが・・・。

してもいいのかなぁ?
わからない・・・。

でも、確かにそれで事故が起きれば何か責任問題にもなりそうですよね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/09/10 20:32

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