A 回答 (7件)
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No.6
- 回答日時:
子の氏(姓)の変更については,民法第791条に規定があります。
原則は第1項です。家庭裁判所の許可を得て氏を変更します。
第2項ですが,「父母の婚姻中」が条件になっており,
これはたとえば連れ子の氏を親と一緒にしてあげようという規定ですので,
今回のケースに当てはまりません。
第3項ですが,子が15歳未満の場合に1項または2項の行為を
法定代理人が子に代わってできるという規定ですから,
今回のケースに当てはまりません。
第4項ですが,子が未成年の時期に1項,2項または3項の規定により
親の氏を称していた場合の,
その子が成年に達してから1年以内にする届け出に関する規定ですから,
今回のケースに当てはまりません。
よって民法第791条1項に基づき家庭裁判所に許可を求め,
またその手続は,戸籍法第98条に規定がありますので,
戸籍法第98条1項による氏の変更届をすることになるはずです。
戸籍法第107条2項から4項は父または母が外国人の場合の規定です。
両親が日本人の場合には当てはまりません。
養子という意見も出ていますが,養子縁組は新たな親族関係を作る行為ですから,
今回のケースには適当でないと思います。
ということで,家庭裁判所に相談してみてください。
許可の申立書の記載方法や必要書類を教えてくれるでしょう。
なお,氏の変更についての戸籍手続をすると,
住民票だけは変わりますが(戸籍に連動するようになっているため),
他は自動的に変わるものではありません。
No.5の回答者の回答に書かれているとおり,各種免許等の氏名変更手続きが必要になります。
◇参考
民法
(子の氏の変更)
第七百九十一条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の
許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は
母の氏を称することができる。
2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、
父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより
届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。
3 子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の
行為をすることができる。
4 前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に
戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することが
できる。
戸籍法
第九十八条 民法第七百九十一条第一項から第三項までの規定によつて父又は
母の氏を称しようとする者は、その父又は母の氏名及び本籍を届書に記載して、
その旨を届け出なければならない。
(2項省略)
第百七条(→No.5の回答者の回答に書かれています。そちらをご覧下さい)
No.5
- 回答日時:
もう少し詳しく書いときますね。
■ 戸籍法107条(氏の変更)
やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
2 外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から六箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
3 前項の規定によって氏を変更した者が離婚、婚姻の取消し又は配偶者の死亡の日以後にその氏を変更の際に称していた氏に変更しようとするときは、その者は、その日から三箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。
4 第一項の規定は、父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭に記載した者又はその配偶者を除く。)でその氏をその父又は母の称している氏に変更しようとするものに準用する。
上記の第3項に基き、母親は新戸籍を新たに旧姓で作ることと鳴ります。
成人なので具体的な親権は代理義務程度しかありませんが、家庭裁判所に親権の申請を同じく提出することによって、母親が新戸籍を役所に提出した際に、同じ苗字で登録可能です。
ただいろいろと免除賞などの書き換え手続きが面倒ですけど・・・
No.4
- 回答日時:
ttp://www.adire-rikon.jp/child/koseki.html
離婚後の氏と戸籍 ~離婚した後の氏と戸籍をどうすべきか~
家庭裁判所による子どもの氏の変更許可
で家裁できいてみることでしょうか?
No.3
- 回答日時:
先ほどの回答者は家庭裁判所へ「子の氏の変更届け」とのお答えでしたが、私の家の場合はどうしたかと言いますと、私は独身で現在66歳(男性)です。
7年前に長く施設の育った男性を養子に迎える話になりました。この当時、私の姓は山田(仮名)でした。養子を迎えると当然、その養子も山田になる訳ですが、この養子に実母がいました。実母は中川(仮名)という名前で、離婚して自分の旧姓に戻って、実家の戸籍とは別に新しい自分の戸籍を作って中川と名乗っていました。養子になる子、この母親と相談しました。本来ならこの母親と私とは同じ年齢なので結婚して3人が同じ姓を名乗ろうか、との話もあったのですが、私の「結婚はこりごりだ」との意見を通して、先ず私がこの母親の養子になったのです。同い年ですが彼女の方が4ヶ月先に生まれているので、法的に養子は可能です。それから私の養子にこの施設の育った男がなってその後、彼は結婚して現在小学2年生の女の子が、私にとっては孫ですが元気に暮らしています。No.1
- 回答日時:
旧姓に戻した母親と同じ名字を名乗るには、家裁への申し立てが必要です。
家庭裁判所に『子の氏の変更許可』を申し立てる必要があります。家裁から変更許可を受けて、『入籍届(別の戸籍に入る届で婚姻とは関係ありません)』を役所に出せば、母の戸籍に入ることになり、母親の姓を名乗ることができます。
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