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個人事業者が事業に使用していた固定資産を売却したら課税売上になるそうです。

しかし、固定資産を売却した時の仕訳は、

事業主貸/固定資産 という仕訳になると思います。

この場合、会計ソフトを使用している場合、どのようにして課税売上にすればいいのでしょうか?

固定資産の勘定科目に課税売上の消費税コードを付けてあげればいいのでしょうか?

それとも他に方法があるのでしょうか?

A 回答 (5件)

事業用固定資産の売却に係る消費税は、会計ソフトの事業所得の計算では取り扱いません。



したがって、「事業主貸/固定資産」の仕訳は貸借とも不課税とします。

そして、消費税申告書の「課税売上高計算表」の「業務用資産の譲渡所得に係る課税売上高」欄に記載することで、消費税計算に自動的に取り込まれることになっています。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

仕訳をするときには不課税にするんですね。そして、「課税売上高計算表」の「業務用資産の譲渡所得に係る課税売上高」欄に記入して、消費税額を求めていくんですね。


ちなみにもう一つ質問してもいいでしょうか?
法人が車両運搬具を売却した時にはどうなるのでしょうか?

現金 10,500 /車両運搬具 8,000
       /売却益   2,500

という仕訳になりますが、消費税は売却益2,500ではなく、売却価格の10,500に対して法人は納税義務があると思います。
この場合には車両運搬具8,000と売却益2,500を課税売上として会計ソフトに入力するのでしょうか?

補足日時:2013/09/21 14:01
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#2です。



#4の回答は、個人の場合と勘違いしていました。

法人であれば、仕訳はお書きのとおりです。消費税区分を車両運搬具、売却益ともに課税売上とします。
こうすれば、10,500円が課税売上として計算されます。
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この回答へのお礼

わかりやすいご回答ありがとうございます。

本当に勉強になります。

ありがとうございました。

お礼日時:2013/09/21 21:07

#2です。



仕訳は少し違います。
現金 10,500 /車両運搬具 8,000
         /売却益   2,500
      ↓
現金 10,500 /車両運搬具 8,000
         /事業主借  2,500
これが正しい仕訳です。(会計ソフトにはこのように入力します。消費税区分はすべて不課税です。)

売却益2,500は事業所得の利益でなく、譲渡所得となります。
したがって、会計ソフトで売却益を利益として計上するのは間違いです。
所得税申告書の譲渡所得の内訳書に、収入金額10,500、取得費8,000(実際には取得価額から減価償却累計額を差し引く形式で)と記載するのです。

消費税については、消費税申告書の「課税売上高計算表」の「業務用資産の譲渡所得に係る課税売上高」欄に売却価格の10,500記載すれば、500円が消費税の納税額に反映します。
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>譲渡所得にあたるので、事業主貸になると思います…



ぶっきらぼうな補足ですね。
だから、何を売却したのか聞いています。

事業用の商品などの棚卸資産、山林、減価償却資産のうち一定のものなどを 譲渡することによって生ずる所得は、譲渡所得となりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

百歩譲って、譲渡所得で間違いなく、「事業の売上」ではないなら、消費税の課税要件を満たしません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm

>個人事業者が事業に使用していた固定資産を売却したら課税売上…

は、どこから仕入れた情報でしょうか。
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>事業に使用していた固定資産を売却したら課税売上…



具体的に何を売却したのですか。
土地なら消費税は関係ありませなよ。

>事業主貸/固定資産 という仕訳になると…

何で事業主貸?
現金でもらったのなら「現金」、手形なら「約束手形」、まだ入金していないのなら「未収金」などですよ。

>この場合、会計ソフトを使用している場合…

ソフトの操作方法はソフトメーカーにお問い合わせください。

この回答への補足

譲渡所得にあたるので、事業主貸になると思います。

補足日時:2013/09/21 13:54
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