A 回答 (4件)
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No.2
- 回答日時:
おっしゃるとおり法律では遺産と保険金とは違うものです。
つまり、お金の出処の問題です。
遺産は(今回の場合)奥様のものが受取人(相続人)に移行します。
ところが保険金は「保険会社のお金」が契約によって受取人に移行します。
つまりこのお金は奥様所有のものではありません。
「保険会社のお金」が受取人に行くだけの話ですから遺産でも相続財産でもありません。
ついでに申しますと、保険金は相続税の対象にはなりません。
(相続ではないのですから)
受取人が母親であればあなたは手が出ません。どうにもなりません。
現実的にも同じです。
どうがんばっても母親が受取人のものを一部でもあなたが受け取ることは
できません。
できるとすれば、その母親の好意か、、もしくは
奥様の母親が死んだときあなたの子供に相続権がありますから
そこで取るしかないでしょう。
もっとも、それまでにその母親が全財産を使ってしまえば相続するものがありませんから
取れませんけどね。
あなたの子供はあなたの奥様に代わって相続できます。代襲相続という権利です。
本来あなたの奥様が相続権がありますが逆縁で奥様のほうが先に亡くなっていますので
その子供(あなたの子供でもあります)が奥様に代わって相続できることになっています。
権利は奥様と同じ。奥様の兄弟と同じだけの権利を持っています。
それを使うしか取れるものはないでしょう。
ばーさんやじーさんが死んだときにはその子供達で相続協議書というのを作りますから
その時全相続権利者の印が必要ですので
兄弟の誰が分けても必ずあなたの子供のところにハンコをもらいにきます。
ま、子供からすればオジさんやオバさんに当たる人がハンコをくれといってきますので
その時ごねればいいんです。
人間目の前に金があるとよほどいい育ちの人以外は欲の皮が突っ張ります。
おじさんおばさんは必ずといっていいほど「ハンコ代10万払うから相続を放棄してくれ」
といってくるでしょう。
その時、寝言言ってんじゃネーよ!あの中には母さんの保険金がぎっしり詰まってんだ
母さんの権利はこれっぱかしも譲らなねーよ!
と子供に言わせましょう。
しっかり権利を主張すれば確実にお子さんのところにバーさんの相続財産(子供の権利分)は
入ってきます。
もし奥様にご兄弟がいなければ話は簡単。
じーさんが生きていればジーサンとあなたの子供とで折半。
じーさんが先に死んでいればすべてはあなたの子供のものになります。
まぁ、そーやって時間を掛けなければ戻ってこないでしょうね。
いまどきの年寄りは金がないと不安であり、また金がないと若い者が相手にしてくれない、面倒見てくれないと思ってますから必要以上に金を溜め込みます。
残りの人生、せいぜい2000万あれば暮らせるのに億を溜め込む銭亡者が多いです。
したがってバーさんも自分の娘の保険金を全額持っていくくらいですから
そーとー欲の皮がつっぱっていますし、溜め込んでいるはずです。
あの世に持っていけないのに溜め込むでしょうから
その時が来るまで太らせておいたほうがあなたの子供のためになります。
奥様の兄弟達はあの手この手でバーさんに遺書を書かせたり、生前贈与を狙ったり
小遣いをせびったりすると思います。
そういうことをさせないようバーさんにしっかり貯金しろ!とアドバイスしておきましょう。
残念ながら現状ではそのくらいしかできることはありません。
No.3
- 回答日時:
生命保険専門のFPです。
生命保険金の受け取りは、民法で言う遺産ではなく、
保険会社と契約者との間の契約なので、
商取引になります。
従って、受取人に権利があります。
なので、受取人が遺産の相続を放棄しても、
保険金の受け取りはできます。
今回の場合、お母様が受取人ならば、
受け取る権利は、お母様にあります。
商法上の権利なので、手が出せません。
受け取った保険金は、契約形態によって、
税金がかかります。
保険料負担者=被保険者=A
受取人=B
という場合には、相続税。
(遺産ではなくても、相続税がかかります。
税法と民法、商法は、違うのです)
保険料負担者=受取人=A
被保険者=B
という場合には、所得税。
保険料負担者=A
被保険者=B
受取人=C
という場合には、贈与税。
ということになります。
契約者が出てきませんが、税法上、契約者が誰かは
関係ありません。保険料を誰が払ったのか、ということが
重要です。
(一般的には、契約者=保険料負担者ですが、
一致していなくても、問題はない)
現実的な対処としては、
葬儀代を負担してもらうなど、話し合うしかありません。
きつい話ですが、
保険金がいくらかわかりませんが、受け取ったお母様から
質問者様、または、お子様に保険金を渡すと、
贈与税の対象になります。
No.4
- 回答日時:
>法律上と現実的な対処法など教えてください。
保険会社は、保険金を義母に支払うしかなく、
保険金は義母しか受け取る者がいません。
「全額自分のお金だ」と義母が考えるのであれば、贈与も期待できない。
ご主人やお子さんにも渡したいと考えていれば、
「母に30%。夫に40%、子に30%」とか100分率で受取人を指定できますから、
保険金の受け取り人が義母だけだったのは奥さんの意思と判断されます。
>同居しており家計の一部を負担してもらっているつもりだったのに、全額自分のものだと言い出しました。
キャッシュが欲しいのであれば、今後はキチンと負担してもらう方が現実的かと。
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