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生活保護には医療扶助がありますが自殺未遂では医療扶助が適用外になります。

しかし、生活保護受給者が自殺未遂を繰り返していて多額の医療費が未払いで放置した場合は今後同じ病院で治療拒否されることはあるのでしょうか?

自ら病院に行くのならともかく自殺未遂で救急搬送された場合です。
医療費未払い者は恐らく病院でリストとして管理されていますので救急車で急患の連絡が入ってもその段階で未払い者と判明して受け入れ拒否することは可能です。しかし、病院側がどのような患者かわからず受け入れOKを出して病院到着時に未払い者と判明してもその段階で治療を拒否することはできません。(医療法で規定があります)
(救急車に乗せられた時点で身分証がなければ未払い者かどうか判別不可能ですので病院側もリストと照合ができないです)

なので、救急車で到着した時点で治療する義務が生じますがその後、途中で強制退院とかあるのでしょうか?

生活保護受けているから医療費は大丈夫に見えますが自殺未遂では自腹です。
しかし、生活保護受給者では支払い能力がないことはもちろんの事、保護費から差し押さえることもできません。
なので実質病院が丸損になります。

だが、このままでは病院側として困るのでどういう対応がとられますか?

患者が支払できないからと医療扶助適用させるために保健治療扱いにするとか…

余談ですが、この治療費が未払いで放置すれば受給者の借金扱いになります。
受給中は保護費から支払いができませんのでなんの生活にも影響がありませんがこれが生活保護から抜け出した途端、借金の支払いに追い込まれるかと思います。
ですのでいくら自殺未遂とはいえ借金として残すのは社会復帰(自立)を妨げる事ですので病院側としても医療費回収するために保健治療扱いにするのでは?と思います。
保健治療扱いにすれば治療費が回収できますし(医療扶助で)、借金が残らず自立を妨げる原因がなくなりますから。

A 回答 (1件)

質問者は家族?それとも病院関係者?生活保護担当者?



さて、保健?治療とありますが、医療扶助を受給する生活保護なら、いわゆる健康保険には現在加入していないはずですよね。
健康保険証は加入する健康保険組合や国保から発行されます。
生活保護(医療扶助付き)になると国民健康保険からは脱退します。
医療扶助の庇護のもとで無保険なんですから、保険診療はない。
ひとくちに保険診療と言っても、請求先は個々の保険組合(保険証の発行元) です。
どこにも保険請求なんてできませんよね。
まずは、本人・家族・生活保護担当者・病院関係者いればケースワーカーで支払い方法について話し合うことです。
なお保険診療でも、もちろん自傷行為は保険対象外です。
(但し、精神疾患での既往歴レセプトがあり、かつ関連性が認められるケースにおいては、保険者の判断)
よく事務方レベルで語ってた、悲惨なヤバいケースの筆頭が
『電車への飛び込み自殺で死にきれず植物人間状態』
こうなると鉄道会社からの巨額な損害賠償と本人の治療費。
しかもこれって健康保険対象外だから10割で軽く月1~300万超過なのよね。
さらに他人を巻き込んでいたらその治療費も第三者行為で10割かかる。
いくら生命保険かけててもおっつかない。遺族(家族か)はツラい。
未遂の自傷行為って、それくらいやらせちゃヤバい行為(家族の迷惑・社会の迷惑)という認識なんですけど。
まあ、生活保護じゃない私たちだって、病院代金払うのにこつこつためた貯金くずしたり、生活切り詰めたはてに借金だってして払うんだ。しかも仕事しながら介護だってするんだ。みんなふつうにつらいことせおっていきてるんで。
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